【立読み/減価償却】少額の償却資産は一括経費化も可能

 

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本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.10)です。全文は書籍をご覧ください。


 

減価償却資産の取得価額は法定耐用年数で期間配分していくことが原則とされていることは先に述べました。しかしながら、減価償却資産を取得し、業務や事業の用に供した課税期間で一括して経費や損金で落とせるものが三つあります。

 

(1)①使用可能期間が1年未満の減価償却資産または②取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その取得金額の全額を業務や事業の用に供した課税期間の必要経費や損金とすることができます。

例えば、使用可能期間が1年未満の償却資産としては、コマーシャルフィルムなどがありますし、取得価額が10万円未満の償却資産としては、賃貸用アパートの一部屋(室)当たりのカーテンの取得価額が5万円の場合などが該当します。

 

(2)取得価額が20万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとでその減価償却資産の全部または一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額を3年間で均等償却し、各課税期間の必要経費や損金とすることができます。



(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。

 

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