【立読み/減価償却】4年落ちの中古高級車なら1年で全額経費化
本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.14)です。全文は書籍をご覧ください。
社用車としては4年落ちの中古車が節税になると巷間よくいわれています。なぜ新車ではなく4年落ちの中古車なのでしょうか? それは課税の繰延の点で中古車のほうが有利だからです。新車と中古車の耐用年数を比較してみましょう。
まず、新車の普通車の法定耐用年数は6年です。
自動車には定率法が使えるので、取得価額1000の減価償却費を見てみましょう。
【1年目】 333=「1000×0・333」
【2年目】 222=「667×0・333」
【3年目】 148=「445×0・333」
【4年目】 99=「297×0・334」
【5年目】 99=「297×0・334」
【6年目】 99(未償却残高1円まで償却)
一方で、4年間使用した中古自動車の耐用年数は、見積法が使えず簡便法を使うとして、「6年(法定耐用年数)-4年(経過年数)+0.8年(経過年数×0.2)=2年(1年未満端数切捨)」となります。耐用年数2年の定率法償却率は1となるので、課税期間の初めの月に取得して1年間使用した場合には、その課税期間において、取得価額-1円の分、所得を減らすことができます。
取得価額1000の4年落ち中古車を課税期間の初めの月に取得して1年間使用した場合の減価償却費は、1000(未償却残高1円を除く)になります。
新車と4年落ち中古車の1年目の減価償却費は、1000-333=667も違うことになります。
では、中古車を利用した課税の繰延方法について、具体的に見てみましょう。
例えば、400万円で中古車を取得したとします。減価償却費を約400万円計上し、その分所得が減少するため、法人税の実効税率を35%とした場合、140万円の節税になり、その分の現金を節約できます。
2年目は減価償却費が0円になるため、前年に購入した中古車は課税期間の最初の月に400万円で売却します。売却益が約400万円得られれば、
(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。
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