【立読み/減価償却】5年超の所有で所得税を35%カット

 

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本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.20)です。全文は書籍をご覧ください。


 

ここまでのストーリーをまとめると、中古資産の減価償却費を活用することにより、所得税の総合課税となる所得を減らして、課税を繰り延べ、最終的には物件を売却して、譲渡所得が課税されることとなったわけです。つまり、不動産所得の課税を繰り延べて、その結果、不動産所得が譲渡所得に変換されたと見ることもできます。

 

ここで注目すべきは、総合課税の税率と土地・建物の譲渡所得に適用される税率の違いです。総合課税とは、不動産所得、事業所得、給与所得などの各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。課税される所得金額が1800万円超の部分には、50%(地方税を含む 平成27年分以降55%(課税所得4000万円超))の税率が適用されます。

 

他方、土地や建物の譲渡による所得は、他の所得と合計せず、分離して課税することとなっています。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、税額=長期譲渡所得金額×20.315%(地方税を含む)となります。なお、所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、税額=短期譲渡所得金額×39.63%(地方税と復興税を含む。以下同じ)です。

 

先の設例1では、累計1000万円の不動産所得の赤字が発生し、55%の税率が適用される所得と相殺されたとすると、550万円の節税になります。
他方、不動産所得の赤字1000万円は繰り延べられて、譲渡所得1000万円に変換されました。適用税率は、20.315%ですので、税額は約204万円になり

(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。

 

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