【立読み/減価償却】海外不動産なら80%を4年で償却?
本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.21)です。全文は書籍をご覧ください。
近年は海外不動産を購入する人が増えているといわれています。参考までに、国税庁による調査結果を見てみると、海外資産に関する相続税の調査件数は平成15事務年度の255件から、平成24事務年度の721件へと3倍近く増加しています。
この傾向の背景には、海外不動産が国内不動産に比べて、
①賃貸による比較的高い投資利回りが狙える、
②キャピタルゲインが狙える、
③円安になった場合、為替差益が得られる、
④国際分散投資による地震などに対するリスクヘッジになる
⑤減価償却による節税(課税の繰延)が狙える
などのメリットがあることが考えられます。
それでは、海外不動産に投資する際の基礎知識について、米国を例に見ていきましょう。
まず、不動産の賃貸マーケットや中古不動産マーケットは米国のほうが日本よりも発達しているといわれています。国によって事情は異なりますが、中古マーケットが発達しているということは、売買が比較的容易であり、高値での転売も可能なので、出口戦略の面で有利です。ただ、投資額が全額回収できるかどうかは、不動産物件の個別性が強いため、一概にはいえません。
第二に、不動産所得に対する所得税についてです。
米国からみれば非居住者である日本人が米国で不動産投資を行う場合、米国での不動産所得は、原則として、源泉徴収で課税関係を終了させることになります。源泉徴収のみで課税関係が終了する場合、賃貸収入等の30%を賃借人や不動産管理会社等から源泉徴収されると課税関係は終了します。
例えば、日本人Aさんの米国での賃貸収入が年間3万ドルだとすると、米国での不動産管理会社などが賃貸収入3万ドルから米国所得税として30%分の0.9万ドルを差し引き、それを米国の内国歳入庁に納付します。日本人Aさんは、3万ドル-0.9万ドル=2.1万ドルを受け取ることになります。これで米国所得税の課税関係は終了しますが、米国税法に従った減価償却費を源泉徴収に反映させることができません。
反映させたい場合には、米国所得税に関して、賃貸収入の所得の申告を行うという選択も可能です。申告を行うことを選択すれば、源泉徴収は行われません。賃貸収入の所得の申告を行う場合は、所得額に応じ
(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。
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