【立読み/減価償却】「税務上のリース取引」にならないように注意
本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.27)です。全文は書籍をご覧ください。
オペリティーングリースの仕組みを活用すれば、個人や法人の所得をタックスマネジメントによりコントロールすることが可能です。
ただし、税法は、リース取引を「税務上のリース取引」と「その他のリース取引(いわゆるオペレーティングリース取引)」に分けていることに注意しなければなりません。
税務上のリース取引に該当すると、資産の賃貸借取引ではなく、売買取引があったものとして取り扱われることになります。資産の売買取引があったということになると、減価償却費を計上できるのは、リース資産の借主になってしまうのです。当然ながら貸主は減価償却費を計上できません。
それでは一体、どのような取引が税務上のリース取引に該当するのでしょうか。簡単にまとめると、資産の賃貸借で次の二つの要件に該当するものです。
①賃貸借期間の中途において契約の解除をすることができないもの又はこれに準ずるもの(ノンキャンセラブル)
②賃借人が賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの(フルペイアウト)
なお、「賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの」とは、契約を解除することができないとされている賃貸借期間中に支払われる賃借料の合計額が、その賃貸借資産の取得のために通常要する価額(事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね90%を超える場合をいいます。
(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。
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