【立読み/減価償却】組合契約を利用した節税には制限もある
本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.29)です。全文は書籍をご覧ください。
組合契約を利用した節税には、一定の制限が課されているので、ここで整理しておきたいと思います。
契約者が個人である場合と法人である場合で制約の内容が異なりますが、まず、個人の場合について解説します。
民法に規定する組合契約(いわゆる任意組合)および投資事業有限責任組合契約において、特定組合員(組合事業への実質的な関与度合いが低い組合員)に該当すると、組合事業から生じる不動産所得の赤字がある場合には、所得税法上、その赤字は生じなかったものとみなされます。有限責任事業組合契約においても、組合事業から生じる赤字は基本的に出資金額の範囲内に制限されます。個人の匿名組合員が営業者から分配される利益については、
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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。
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