【事業承継】相続時精算課税制度は使い方にセオリーがある(2)

 

相続時精算課税制度を使った生前贈与は、土地・建物などの不動産を承継する場合にも有効です。

 

マイホームやその取得資金を贈与する場合は、相続時精算課税制度が利用できます。

 

また、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例も併用でき、一般的な住宅のケースで2500万円に上乗せして最大3500万円~4000万円まで課税なしで贈与することができる場合もあります。

 

覚えておきたい相続時精算課税制度のルール

 

相続時精算課税制度には、いくつか重要なルールがあります。

 

(1)暦年贈与から相続時精算課税制度に変えることはできるが、
   相続時精算課税制度から暦年贈与に戻ることはできない

(2)相続時精算課税は非課税枠の2500万円までなら、繰り返し使える

(3)相続時精算課税制度による贈与を行い、その後相続が発生したときは、
   贈与分も含めすべてが相続税の対象になる

 

相続時精算課税制度を利用して株式を承継する場合は、これらの点に十分留意して計画を立ててください。

 

 

(その1)に戻る。

syoei_sjigyousyoukeiこの記事はGTAC編著
『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』
(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)
より転載したものです。

 

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