【事業承継】コツコツ贈与の効果―暦年贈与・3(1)
「非課税といっても、年にたった110万円では、いったいどの程度の財産を渡せるというのだろう・・・・・」
そんなオーナー社長の嘆きの声も聞こえてきそうです。確かに、億単位の財産を持つ人にとっては、非課税枠が年間(たったの)110万円というのは、あまり魅力的には思えないかもしれません。
それでも、「コツコツ贈与」も大切です。そもそも、後継者だって、いきなり平社員から社長に昇格するのではなく、社内での実績を積み上げ、役員としての経験を積んでなど、段階を踏んで社長の座を承継します。
そんな後継者の成長に合わせて、役職に見合った自社株式を贈与していくかたちをとればいいのです。後継者に対しては、非課税枠のみにとらわれず、前節の損益分岐点を考慮すれば、意外に節税メリットが多いもの。
事業承継計画を進めつつも、少しずつ「株式=支配権」を後継者に譲り渡していくという一つのストーリーを作り上げることができるのです。
ただし、贈与に関して、節税面で注意すべきことがあります。
せっかく非課税枠の110万円を毎年コツコツと贈与していったとしても、万が一途中でオーナー社長が亡くなってしまった場合、過去3年にさかのぼってその贈与財産(330万円)は、相続税の対象となってしまうということです。
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