【事業承継】周到な準備で承継を円滑にすすめる方法―納税猶予1(1)
事業承継では自社株式を集約させて後継者に引き渡し、引き続き安定した経営が続けられるようにするのが鉄則です。
ところが、株価が高止まりしていると、承継の際に発生する贈与税が多額になり、納税資金の用意が不十分な後継者は困った状況に追い込まれてしまいます。
「贈与税を納めるだけのお金がない!」
こんな窮地の事業承継を助けてくれる仕組み、それが「中小企業経営承継円滑化法」です。
事業承継に伴う贈与・相続時に、納税資金や株式移転のハードルが高いと判断したとき、頼りになる制度です。
事業承継を広範囲にサポートする円滑化法
中小企業経営承継円滑化法には、以下のようなさまざまなメリットがあります。
(1)民法上の特例
遺産相続の際に相続人同士が合意すれば、自社の株式を遺留分の対象から除外するという規定で、自社株式の分散を防いでくれます。
(2)金融支援措置に関する特例
会社に対して中小企業信用保険法の特例により「信用保険の拡大」を実施。後継者個人に対しては、日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫法の特例により「代表者への融資」を行ってくれます。
(3)事業承継の贈与税の特例
後継者が株式の生前贈与を受けたときに、「課税価格の全額を納税猶予」してくれます。ただし、議決権株式総数の3分の2が上限になります。
(4)事業承継の相続税の特例
後継者が株式の相続を受けたときに、「課税価格の80%を納税猶予」してくれます。(3)の贈与税同様、議決権株式総数の3分の2が上限になります。
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