【事業承継】事業承継とは、自社株式の承継(2)

 

自社株式は100%承継を目指す

 

株式を保有する割合によって、その株主の権限が定められています。

 

・3分の1以上を保有・・・・・・重要案件に関する株主総会の特別決議に対する拒否権をもちます。

・2分の1以上を保有・・・・・・取締役選任など株主総会の普通決議の可決ができ、経営支配権をもちます。

・3分の2以上を保有・・・・・・取締役解任や定款変更、合併など株主総会の特別決議の可決が可能になります。

 

一見すると、2分の1以上でも大丈夫と思いがちですが、「普通議決権」しか与えられず、社長の座を守る程度にしか役にたちません。つまり、経営権を完全に掌握するには、自社株式を3分の2以上保有していることが最低条件といえます。

 

そして、事業承継においては、オーナー社長が自社株式の100%を保有しているのであれば、そのすべてを生前に後継者に承継することを目指します。

 

非上場株式とはいえ財産価値があり、遺産分割時に、後継者にのみ多額の相続税の支払いが発生することを避けるなどの理由から、オーナー社長が保有する株式を後継者だけでなく、非後継者であるほかの親族にまでも分割してしまうようなケースもあります。

 

たとえ、非後継者に渡った株式が少数であったとしても放置しておけば誰の手に渡るかわからないし、株価が高ければ株式の買い取りを請求されたときに多額の資金が必要になるなど、承継後の会社の経営が絶対的に安定した状態とはいえなくなってしまうのです。

 

したがって、不用意に株式は分散せず、後継者に一点集中して、100%を承継することを目指すべきなのです。

 

 

(その1)に戻る。

syoei_sjigyousyoukeiこの記事はGTAC編著
『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』
(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)
より転載したものです。

 

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