【事業承継】会社の規模が変われば自社株式の評価も変わる(1)
非上場会社の株価は、会社の規模によって評価方式が異なります。自社の会社がまずどの規模の会社に当てはまるのかを判別し、それぞれの規模に該当する評価方式にしたがい株価を算出します。
上場株式のように市場原理で株価がすっきり決まるわけではないですし、評価方式も計算が少し面倒には違いありません。しかし、複雑で面倒だからこそ、非上場会社の株価は、やり方次第で大きく引き下げることができるのです。
非上場株式の株価は会社の規模で決められる
まず、従業員数100人以上の場合は、常に「大会社」に該当します。次に従業員数が100人未満の場合には、下記の図1~3のうち、自社の業種に当てはまる表を見ます。
その後のプロセスは次のとおりです。
(1)従業員数基準と総資産価額基準(帳簿価額ベース)による会社規模の判定。
「従業員数」と「総資産価額」の2つの基準によって、自分の会社を「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」の5つの分類のなかから、当てはまる会社規模を探します。
(2)取引金額基準(1年間の売上高)による会社規模の判定。
次に、1年間の会社の取引金額(売上高)により、同様に5つの分類のなかから自社の会社規模を選択します。
最後に(1)と(2)を比較して、規模の大きなほうを選びます。これが、自社の株価を決めるときの基準になる、あなたの会社の「会社規模」になります。
図1業種別会社規模判定「卸売業」編
図2業種別会社規模判定「小売」「サービス業」編
図3業種別会社規模判定「その他の業種」編
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