【税金対策】社員のメタボ対策も福利厚生費で落とす(2)
スポーツクラブを福利厚生に利用する
ちょっと意外なところではスポーツクラブの会費を会社がもつ、という方法。これは会社がスポーツクラブの法人会員になり、社員が利用するという形になりますが、従業員にはとてもよろこばれるのではないでしょうか。利益が出ている会社で、しかも社長も従業員も目下の悩みが「メタボ対策」なら、絶対におすすめです。
スポーツクラブに会社として入会し、社員全員が公平に使える機会があるものならOKです。社長だけが使っているのでは福利厚生費になりません。法人契約する場合は会社の近くのジムなど、みんなが使いやすい場所を選び、全社員に利用方法を周知しておくことが肝心。ダイエットはもちろん、ストレス解消、気分のリフレッシュ効果も抜群です。
そのほか、映画やコンサートのチケットも、会社が購入したものを配布する形であれば福利厚生費として認められます。プール、アミューズメント施設、遊園地、動物園、水族館なども、社員が会社からチケットの配布を受けられるようになっていれば、福利厚生費になります。
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