【税金対策】中小企業におすすめの借り上げ社宅(2)
会社名義で借りれば、それも社宅
小さい会社で「社宅の買い上げは難しい」という場合でも諦めることはありません。会社名義で借り上げた社宅に社員が住むという方法もあるのです。この場合も社員が一定額の家賃を会社に払う必要がありますが、残りの分は会社の経費となります。会社所有の社宅同様、どちらにもメリットがある節税対策です。
場合によっては、現在社員が住んでいる賃貸物件の契約を変更して、契約者を本人から会社名義に変更する、という方法でもいいでしょう。もともと会社の近くに住んでいる社員なら引っ越す必要もなく、家賃が安くなり、しかも家賃支払い後の手取り額は増える、ということになります。会社はもちろん、負担した分の家賃が経費となって節税できるというわけです。
社員が支払うべき家賃は、固定資産税額相当分で、だいたい家賃の15~30%程度となっています。
社員から賃貸料相当額の金額の50%以上を受け取っていれば、賃貸料相当額との差額は社員の給与としても課税されません。
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