【税金対策】1億円のクルーザーでも4年で償却できる(1)
減価償却費で処理できて、しかも金額が大きいものとしては、「クルーザー」があります。
なぜか儲かっている社長はクルーザーを買いますが、それにも理由があります。
想定以上に会社の利益が出てしまった場合の節税対策として、よくクルーザーが利用されるのは、クルーザーの耐用年数が4年と、驚くほど短いからです。クルーザーといっても船舶法では、モーターボートなどの「その他のもの」に入り、どこにカテゴライズされるのかはそのクルーザーの機能や素材などによって異なる可能性もあります。
ただ、いずれにしても400万円でも1億円でも、金額にかかわらず耐用年数は同じです。ということは、定額償却でも、初年度にかなりの金額を経費として償却し、その分が節税になります。定率償却であれば初年度の償却限度額はずっとおおきくなりますから、節税には最適ということになるのです。
1000万円のクルーザーを5年ローンで買ったとすれば、初年度の支払いは200万円です。しかし定額法の償却でも1年目から250万円、定率法なら初年度0.500ですから500万円を経費にできます。(2012年4月以後、取得した場合)。
しかも4年の償却期間を過ぎても、ベンツ同様クルーザーは売却が十分に可能ですから、“簿外資産(隠し財産)”としていざというときの備えにもなってくれます。
さらにクルーザーは会社の資産ですから、これを社員たちにもどんどん利用してもらうことで福利厚生になり、その利用にかかった費用は福利厚生費として計上できることになります。
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