【税金対策】パソコンやクルマも節税に使おう(1)

 

「あら、新しいパソコン、買ったの?私、これ欲しかったのよ」

とある情報処理会社営業のOさんは、発売間もない最新のパソコンを抱えて帰宅。さっそく、奥さんが興味を示しました。

 

「会社が支給してくれたんだよ。自宅でも仕事ができる環境を整えろってことさ」

「えっ、じゃあ、会社に行かなくてもいいの?」

「残業するより、早く帰って自宅で仕事しろってことさ。データはクラウドにアップされているし、セキュリティー面で問題ない仕事だけだけどね」

「えー、じゃあ、家でやった分は残業代つくの?」

「出来高次第かな。会社は儲かってるから節税対策だよ」

「そういえば、携帯電話もスマートフォンが支給されていたわよね。それも節税対策なの?」

「いや、あれは従業員の動きを監視するためだな。みんな、すぐどっかに行っちゃうから。ゲームセンターとか」

「何それ」

 

家族だけで経営する会社であれば、家族に給与を支給するなどして節税ができます。社長のクルマを社用車にする、といった方法もおなじみです。

 

しかし従業員を正社員として雇用している場合は、社長だけがハッピーならいい、というわけではありません。社長も従業員も双方がハッピーになれる節税がベストです。たとえば、社員の夜食のコンビニ弁当代など、常識的には社員が生活費から支払うべきものでも、経費計上の仕方次第では会社の経費にできるケースがあります。これなら、会社にとっては節税になる上、従業員にとってもうれしい話です。

 

つまり、社員の生活関連の支出を、会社が経費として支払い、その分、給与を従来より低く抑えるということです。

 

これは、従業員の節税にもつながります。給与が月額40万円であれば単純計算すると所得税額は約4万円。しかし10万円分の生活関連支出を会社が肩代わりした場合、給与は30万円ですから所得税も当然減って、同じく3万円になります。従業員は生活レベルを落とすことなく、しかも節税になるわけです。

 

 

(その2)に続きます。

syoei_sugosetsu

 

この記事はGTAC編著『スゴい節税』(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)より転載したものです。

 

この記事はお役に立ちましたか? 幻冬舎総合財産コンサルティングが運営する無料会員組織「カメハメハ倶楽部」に登録すれば、最新の関連情報やセミナー/イベントの開催情報などをいち早くお受け取りいただけます。無料会員登録は、登録フォームからどうぞ。