【税金対策】ゴルフと福利厚生費の微妙な関係(2)

 

無難なのは「ゴルフ」よりも「ボウリング」

 

日帰りのレクリエーションという方法もあります。社内ゴルフコンペやボウリング大会などがすぐ浮かびますが、これを福利厚生費として落とせるかどうかはちょっと微妙なところがあります。

 

ゴルフコンペの場合、プレーフィーだけは個人負担、商品とプレー後の飲食代が会社もち、というケースですが、商品の金額などによっては、福利厚生費にならない場合があります。社員の慰安や親睦が目的であってもゴルフは「他のスポーツよりも高額」であり、福利厚生費とは認められない、とされることもあるのです。

 

社員によるレクリエーションは福利厚生が目的ですが、税制上「小額なものについては課税しない」とされているからです。またいくらゴルフ経験者全員が参加したといっても、全社員が参加できるというものではありません。

 

福利厚生費としての観点だけから考えると、ゴルフコンペよりもボウリング大会などのほうが「無難」であることは確か、というのが現状です。

 

経験者だけがゴルフをする場合、たとえば、社内にほかにもいろいろな同好会があるようならば「ゴルフ同好会」を作り、そこに福利厚生費として補助金を出す、という方法もあります。また、社内旅行の翌日に、経験者はゴルフ、未経験者は同等額で別の場所を観光というような「2コース」を作って、どちらかに参加できるようにするという方法も考えられます。

 

 

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この記事はGTAC編著『スゴい節税』
(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)
より転載したものです。

 

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