【相続】思いを託す「遺言書」を活用し、「争続」回避を実現しよう!
一般に知られる普通方式遺言は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類
「遺言」。それは残された家族へのメッセージであるとともに、「相続」が「争続」になることを防ぐ方法の一つでもあります。
意外に知られていないかもしれませんが、「遺言」は法的には15歳からすることができます。さすがに15歳から考えている人もそうはいないと思いますが、人生の折り返し地点を経過した世代になると、そこまで先の話ではありませんよね。人によっては愛する家族がいたり、愛犬がいたり、と様々だと思いますが、いざ自分が・・・という時に残されたものに託したい、残してあげたい、など色々な思いがあるのはみなさん一緒だと思います。
その「遺言」を証書としたものが「遺言書」です。「遺言書」には大きく分けて二つあり、急な不慮の事故にあったなど遺言書を事前に準備できない状況で作成するもの(特別方式遺言)と、事前に準備できる状況で作成するもの(普通方式遺言)の二つに分けられ、後者(普通方式遺言)が一般的に広く知られているものだと思います。
また、普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、自分自身だけで行えるのが「自筆証書遺言」です。巷では遺言書キットなるものも出ており、遺言書自体が身近になりつつあるのかもしれませんね。
思いを届ける「遺言書」のルール
ただ、身近になりつつある遺言書も、一歩間違えると全く意味のないものとなりかねません。
「自筆証書遺言」は、遺言者自らが筆をとって、遺言の全文・日付を自書し、署名、捺印をすることによって作成する遺言書です。仮に日付を「○○年○月吉日」と記載してしまった場合、特定の日を表示するものとはいえないと判断されて、日付の記載を欠くものとして法的には無効とされた判例もあります。自分の思いを託した「遺言書」が、思いを託した「手紙」にならないよう、最低限のルールを理解したうえで大事な遺言書を作成されることをおすすめします。
今までの自分を振り返り、また愛する家族の将来のことを考えて、その思いを託す遺言書を作成されてみてはいかがでしょうか。
この記事はGTACホームページより転載したものです。
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