【生命保険・財務】まだまだある法人保険の「全額損金」タイプとは?
●「1/2損金」の条件に当てはまらなければ…
生命保険を法人で契約し、保険料を損金として算入することで、
法人の利益を圧縮し、法人税支払いの繰延べを図るという手法は、
これまでも、かなり多くの企業で導入されています。
以前は、逓増定期保険・がん保険など、
多くの保険商品について全額損金算入が可能でした。
今ではなくなったと一般的には思われていますが、
しかし現在でも、「全額損金タイプ」として
活躍している保険商品があります。
その1つが、「長期平準定期保険」と呼ばれるものです。
本来、長期平準定期保険は、
・保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、
・当該保険に加入した時における被保険者の年齢に、
保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの、
上記を満たすものについては、保険期間の前半60%の期間が
「1/2損金」となっていますが、逆の見方をすれば、
これに当てはまらないものは「全額損金」となります。
45歳男性の概算数値で、解約返戻金の事例を見てみます。
・1年目の解約返戻率 62%
・3年目の解約返戻率 78%
・5年目の解約返戻率 80%
・7年目の解約返戻率 80%
つまり、最大で支払った金額の80%を戻すことができます。
(以下、略)・・・・・・・・・・・
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生命保険コラムvol.012 <執筆>GTAC 2014年7月18日付
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