【生命保険・財務】時間を止めてしまう「失効」制度とは?
生命保険は、
・毎年、毎月など、定期的に保険料を支払っていくもの
が一般的ですが、
会社を経営をしていると、
・保険料が支払えない
ということもあると思います。
そのような場合、保険料を支払わないでいると、
1ヶ月程度の猶予期間を経て、保険が「失効」という形になります。
失効となると、
保険の基本的な機能である「保険金」を受け取る権利がなくなり、
「解約返戻金」を受け取る権利だけがのこります。
契約者にとっては、これまで保険料を支払ってきているのに
死亡保険金がもらえない!という不利な状況になってしまいます。
しかし!
法人保険の世界では、解約返戻金という観点からすると、
むしろこの「失効」制度を歓迎することも多いのです。
例えば、全額損金タイプの法人保険に加入して、
次のような解約返戻率になっている場合、
4年目の解約返戻率:85%
5年目の解約返戻率:90%
6年目の解約返戻率:80%
10年目の解約返戻率:60%
5年目で解約するのが有利となっているわけですが、
かといって、解約すると、
解約返戻金が「雑収入」として益金に計上され、
放置しておくと繰り延べ効果が終わってしまいます。
●失効しても解約返戻金を受け取る権利は残る
そこで、活用されるのが「失効」の制度です。
(以下、略)・・・・・・・・・・・
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生命保険コラムvol.019 <執筆>GTAC 2014年9月5日付
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