【生命保険・財務】時間を止めてしまう「失効」制度とは?

 

生命保険は、

 

・毎年、毎月など、定期的に保険料を支払っていくもの

 

が一般的ですが、

 

会社を経営をしていると、

 

・保険料が支払えない

 

ということもあると思います。

そのような場合、保険料を支払わないでいると、

1ヶ月程度の猶予期間を経て、保険が「失効」という形になります。

 

失効となると、
保険の基本的な機能である「保険金」を受け取る権利がなくなり、

「解約返戻金」を受け取る権利だけがのこります。

 

契約者にとっては、これまで保険料を支払ってきているのに

死亡保険金がもらえない!という不利な状況になってしまいます。

 

しかし!

 

法人保険の世界では、解約返戻金という観点からすると、

むしろこの「失効」制度を歓迎することも多いのです。

 

例えば、全額損金タイプの法人保険に加入して、

次のような解約返戻率になっている場合、

 

 4年目の解約返戻率:85%

 5年目の解約返戻率:90%

 6年目の解約返戻率:80%

 10年目の解約返戻率:60%

 

5年目で解約するのが有利となっているわけですが、

かといって、解約すると、

解約返戻金が「雑収入」として益金に計上され、

放置しておくと繰り延べ効果が終わってしまいます。

 

●失効しても解約返戻金を受け取る権利は残る

 

そこで、活用されるのが「失効」の制度です。

 

(以下、略)・・・・・・・・・・・

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生命保険コラムvol.019 <執筆>GTAC 2014年9月5日付 

 

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