【生命保険・相続】相続対策で法人を活用する3つのパターンとは?
今回は、相続対策で法人を活用する場合について、
代表的なものを挙げたいと思います。
相続税は、「個人で支払う税金」のため、
法人を活用するという発想は出にくいのかもしれません。
しかし実際には、法人を活用することで、
相続税をゼロにすることも可能です。
相続対策で法人を活用する場合で人気なものは、
次の3つのパターンです。
1:個人の納税資金を法人で準備する
2:法人の自社株評価を下げる
3:法人から個人へあらかじめ資産を移転しておく
1つめの「個人の納税資金を法人で準備する」というのは、
社長が死亡したときに保険金が下りるよう、
いったん法人で生命保険をかけるものの、
社長が死亡する直前に、名義を「無税」で個人に変え
個人で保険金を受け取り、相続税の納税をするというものです。
生命保険には、
保険料を1億円支払っていようが、100億円支払っていようが
その契約を、個人に「無税」で移転できる仕組みがあります。
・当初は法人で掛け金を支払うことで、
法人は保険料を全額経費にでき、法人税対策にもなる
・個人は無税で保険金を受け取れる権利を獲得できる
という、法人・個人双方にメリットがある仕組みです。
2つめの「法人の自社株評価を下げる」ですが、
法人には「全額経費」にできる生命保険がいまだに存在します。
そして全額経費にしても、
のちのち資金を回収できる仕組みがまだまだ存在します。
全額経費保険を活用して、法人の自社株の評価を下げ、
自社株に対する相続税の評価が高くならないようにし、
後継者に売却・贈与をしやすくするようにします。
また、自社株評価が「ゼロ」法人である
「一般社団法人」を活用した相続対策も最近人気ですが、
それらと合わせて生命保険の仕組みを活用すると、
法人税対策も行いつつ、自社株評価もゼロにすることが可能です。
●法人・個人ともにメリットの享受が可能
3つめの「法人から個人へあらかじめ資産を移転しておく」ですが、
(以下、略)・・・・・・・・・・・
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生命保険コラムvol.030 <執筆>GTAC 2014年11月21日付
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