【生命保険・相続】相続対策で法人を活用する3つのパターンとは?

 

macbook-336704_1280今回は、相続対策で法人を活用する場合について、

代表的なものを挙げたいと思います。

 

相続税は、「個人で支払う税金」のため、

法人を活用するという発想は出にくいのかもしれません。

しかし実際には、法人を活用することで、

相続税をゼロにすることも可能です。

 

相続対策で法人を活用する場合で人気なものは、

次の3つのパターンです。

 

1:個人の納税資金を法人で準備する

 

2:法人の自社株評価を下げる

 

3:法人から個人へあらかじめ資産を移転しておく

 

1つめの「個人の納税資金を法人で準備する」というのは、

社長が死亡したときに保険金が下りるよう、

いったん法人で生命保険をかけるものの、

社長が死亡する直前に、名義を「無税」で個人に変え

個人で保険金を受け取り、相続税の納税をするというものです。

 

生命保険には、

保険料を1億円支払っていようが、100億円支払っていようが

その契約を、個人に「無税」で移転できる仕組みがあります。

 

・当初は法人で掛け金を支払うことで、

 法人は保険料を全額経費にでき、法人税対策にもなる

・個人は無税で保険金を受け取れる権利を獲得できる

 

という、法人・個人双方にメリットがある仕組みです。

 

2つめの「法人の自社株評価を下げる」ですが、

法人には「全額経費」にできる生命保険がいまだに存在します。

そして全額経費にしても、

のちのち資金を回収できる仕組みがまだまだ存在します。

 

全額経費保険を活用して、法人の自社株の評価を下げ、

自社株に対する相続税の評価が高くならないようにし、

後継者に売却・贈与をしやすくするようにします。

 

また、自社株評価が「ゼロ」法人である

「一般社団法人」を活用した相続対策も最近人気ですが、

それらと合わせて生命保険の仕組みを活用すると、

法人税対策も行いつつ、自社株評価もゼロにすることが可能です。

 

●法人・個人ともにメリットの享受が可能

 

3つめの「法人から個人へあらかじめ資産を移転しておく」ですが、

(以下、略)・・・・・・・・・・・

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生命保険コラムvol.030 <執筆>GTAC 2014年11月21日付 

 

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