【生命保険・相続】4年で82%の相続財産を圧縮する方法とは?
法人から個人への財産移転については本コラムでもこれまで何度か取り上げましたが、今回は、「個人から個人」への相続時における財産移転の仕組みをお伝えします。
相続対策における保険活用においては、4年で82%の相続財産圧縮が可能なスキームもあります。
仮に、年間保険料1000万円で、
契約者:父親
被保険者:長男
保険金受取人:父親
という契約をした場合に、次のような推移をとるものとします。
解約返戻率 解約返戻金
1年目 0% 0万円
2年目 4% 80万円
3年目 8% 240万円
4年目 18% 720万円
5年目 96% 4800万円
仮に、4年目で父親が死亡し、相続が発生した場合、
この契約は「長男に名義変更」されます。
相続が発生した場合の、保険契約の名義変更については、
「解約返戻金相当額」が相続財産評価額ですので、
720万円が相続財産評価の対象となります。
父親が4000万円支出した額を720万円で相続できるということになります。
相続した後、5年目の保険料1000万円を長男が支払うと、
解約返戻金が4800万円に増加します。
そこで長男は4800万円の現金を取得できる状態となります。
●4年以内に相続が発生しなければ保険契約の売買という手もあり
この仕組みは、「4年以内に死亡する」ということを前提としており、
4年以内に死亡しない場合は、
(以下、略)・・・・・・・・・・・
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生命保険コラムvol.035 <執筆>GTAC 2014年12月26日付
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