【生命保険コラム】知っておきたい監督官庁の保険販売規制とは?
今回は、保険を活用する側としても知っておきたい、監督官庁による保険販売の規制について最新事情をお伝えします。
保険販売にあたっては「生命保険募集資格試験」に合格し、各保険会社から「売ってもいいですよ」という許可を得ることで、初めて販売が可能となります。
現在、保険販売員は日本全国に20万人以上いるといわれますが、この保険販売員に対する規制が強化されます。
今回の規制(保険業法改正等)はこれまでにないレベルであり、罰則も強化され、保険販売員、保険代理店が次々と消えていくとも言われています。
施行は2016年5月の予定ですが、すでに保険会社では、施行に向けて、所属の保険販売員や保険代理店にルールを徹底化するよう研修・指導しています。
街中でよく見かけるような保険代理店の中にも、金融庁からダイレクトに検査に入られるところがありました。
規制の概要としては、
●保険販売資格のない者が販売してはいけない、
商品の詳細を説明してはいけない
●保険販売資格者でない人物(保険販売資格を持たない税理士等)への
紹介料等のキックバックは、無資格販売を助長することになり禁止
●保険比較サイトなど、名簿を売却するだけの手法は、原則禁止
●従業員に社会保険を適用しない企業は代理店登録できない
●名義貸しを受けた代理店での保険販売は禁止
●1人社長、1人代理店は禁止
●比較提案の根拠を必ず示す
などなどです。
(以下、略)・・・・・・・・・・・
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生命保険コラムvol.044 <執筆>GTAC 2015年3月27日付
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