『タックスマネジメントのための「海外プチ移住」の進め方』セミナー募集開始のお知らせ

カメハメハ倶楽部では2020年3月14日(土)に無料セミナーを開催いたしますので、お知らせいたします。

 
【海外活用セミナー】
<企業オーナー・クリニックオーナー・個人投資家向け>
豊かな生活・タックスマネジメントのための「海外プチ移住」の進め方

~海外移住サポート・海外資産管理を長年扱ってきた、 米系投資銀行出身者&弁護士が特別解説!※当日4組限定で個別相談を承ります(先着順)

 
【日時】2020年3月14日(土)11時00分 ~ 12時30分
 
【講師】
本名 正博 氏 OWL 香港 マネージング・ディレクター
小峰 孝史 氏 OWL 香港 マネージング・ディレクター・弁護士
 
【予定項目】
重税感の高まる日本。様々な節税策が提案されていますが、最も効果的な対策の一つが、移住して日本非居住者になることでしょう。このように言うと、「日本で会社経営をしている自分には移住は難しい。」と仰る方が多いかも知れません。しかし、移住のハードルは決して高くありません。

香港や東南アジアに居住しながら、日本での会社経営を続けておられる経営者の方々も多くいらっしゃいます。つまり、移住して日本非居住者になったうえで日本の会社経営を続けることも十分可能なのです。

しかも、香港や東南アジアで、豊かな暮らしを送ることができます。例えば、プールやスポーツジムは、日本人駐在員家族の住むコンドミニアムでさえも普通です。また、日本では難しいバイリンガル教育も、お子様をインターナショナルスクールに通わせることで可能です。

●このセミナーで学べる内容
◇日本のビジネスを続けつつ「日本非居住者」になる。それは、税法上可能ですか?
◇海外移住したはずなのに、税務署から「日本居住者」と認定されてしまう恐れ。
 それは、どういう場合ですか?

◇ビザを取りやすい、日本への行き来が便利、日本人にとってすみやすい、
 税務上有利な移住先はどこですか?
◇子供を連れて海外移住をする場合、
 どのようにバイリンガルの環境に馴染ませていくべきでしょうか?
◇日本人が海外で開設した銀行口座の情報は、
 2018年にスタートした金融口座自動的情報交換制度により、
 必ず日本の国税庁に送られるのですか?
 回避する方法はありますか?
◇香港・シンガポールには、相続税・贈与税はありません。
 このメリットをどうすれば生かせますか?

※セミナー終了後、13:00~16:10まで申し込み先着順4組限定で当日個別相談を承ります。(当日に個別相談できないまたは、当日の枠が埋まった場合は、講師と直接アポイントを取得いただき、ご相談ください)。
ご希望の方は、事前にお申し込みください。相談時間は、お申し込み順となります。

【参加費】10,000円

 
【開催場所】幻冬舎本社ビル(東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7)
 
【参加費】無料
 
【詳細・お申し込み】
https://kamehameha.jp/newseminar?id=3096#jumpto3096