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●国税庁のHPより
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度のあらまし」(平成25年4月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

<コメント>
基本的に増税基調の2013年度税制改正ですが、減税項目の目玉といえる
のが「祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に、1500万円まで
贈与税を非課税とする」特例措置の創設です。

今回、国税庁から発表された制度のあらましは下記のとおりです。
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満の
方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるた
め、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母な
ど)から(1)信託受益権を付与された場合、(2)書面による贈与により取得
した金銭を銀行等に預入をした場合又は(3)書面による贈与により取得し
た金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら(1)~(3)
の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これらの信託
受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の
価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告
書を提出することにより贈与税が非課税となります。

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が
終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支
払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額がある
ときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこ
ととされます。
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最大のポイントは「教育資金口座の開設等」が求められている点です。
教育資金非課税申告書についても、「金融機関の営業所等を経由して」
提出することが定められており、この点にも注意が必要です。

<非課税措置を受けるための教育資金贈与の流れ>
(1)教育資金口座の開設
(2)教育資金口座からの払出しおよび教育資金の支払い
(3)教育資金口座に係る契約の終了