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<ピックアップ注目記事>
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5.GTAC厳選!タックス情報
税制改正、国税庁の注目通達等をピックアップしてお届けします。
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●国税庁HPより
「国外財産調書」の提出制度のあらまし(平成25年4月18日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf
<コメント>
平成24年度の税制改正において、国外財産の保有者はその保有国外財産
について申告する仕組み、いわゆる「国外財産調書制度」が創設されま
した。法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年(今年)の12月31日に
おける国外財産の保有状況を記載して、平成26年(来年)3月17日までに
提出する必要があります。
そして4月18日、制度内容のあらましが国税庁から発表されました。海外
に財産を保有する方にとっては、見逃せない内容といえるでしょう。
【制度の概要】
・国外財産調書を提出しなければならない方
居住者(「非永住者」の方を除く)の方で、その年の12月31日において、
その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方。
・国外財産の価額
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価
に準ずるものとして「見積価額」によることとされる。また「邦貨換算」
は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされる。
・国外財産調書の記載事項
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(または居所)に加え、国外財
産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされる。
●国税庁HPより
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に
関するQ&A(平成25年4月18日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/index.htm
<コメント>
今年度の税制改正における数少ない減税項目の一つとして、「祖父母が
孫に教育資金をまとめて贈与した場合に、1500万円まで贈与税を非課税
とする」特例措置が創設されています。
このたび制度全体の詳細や、実際に「教育資金の非課税の特例」の適用
を受けるための手続きなどについて、国税庁からQ&Aが公開されまし
た。
本制度については、4月22日(月)16:00から開催いたします会員向け無
料セミナー『2013年度税制改正を踏まえた相続税対策のポイント』でも
解説いたしますので、こちらに参加いただければと存じます。