会員専用メルマガ「カメハメハ通信」第9号配信のお知らせ

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<ピックアップ注目記事>

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4.GTAC厳選!タックス情報
税制改正、国税庁の注目通達等をピックアップしてお届けします。
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●国税庁HPより
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等
に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/pdf/01.pdf

<コメント>
平成24年度の税制改正において創設された「国外財産調書制度」ですが、
平成25年(今年)の12月31日における国外財産については、「国外財産
調書」に保有状況を記載して、平成26年(来年)3月17日までに提出する
必要があります。

制度の具体的な内容については国税庁から順次発表されますが、このた
び「対象となる財産の定義」「国外財産調書の記載事項」などについて、
法令解釈通達が出されました。

【通達の主な内容】
・対象となる財産の定義(範囲)
・居住者であるかどうかの判定の時期
・国外財産調書の提出先の判定等
・国外財産調書の記載事項
・国外財産調書に記載する財産の価額の取扱い
・外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法
・重要なものの記載が不十分であると認められるとき

※国外財産調書の様式、記載要領、記載例等について、順次国税庁から
アナウンスされる予定です。

●国税庁HPより
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される
消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

<コメント>
平成26年4月1日から予定されている消費税率の引上げですが、施行日前
後の取引に係る税率の取扱いや、旅客運賃、電気料金等に関する経過措
置の取扱い等について、国税庁消費税室よりQ&Aが発表されました。

消費税引上げ関連のトピックにつきましては、6月8日(土)に予定して
おります資産管理セミナーでも触れる予定ですので、こちらのセミナー
参加をご検討ください。