会員専用メルマガ「カメハメハ通信」第14号配信のお知らせ

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<ピックアップ注目記事>

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5.GTAC厳選!タックス情報
税制改正、国税庁の注目通達等をピックアップしてお届けします。
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●国税庁HPより(5月31日)
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/130528/pdf/01.pdf

<コメント>
カメハメハ倶楽部主催の税制改正セミナー(講師:GTAC 税理士 田中一)
でもお伝えしたとおり、平成25年2月28日の東京高等裁判所判決があった
ことを受け、財産評価基本通達が一部改正され、取引相場のない株式等
の評価のうち「大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基
準」が「25%以上」から「50%以上」となりました。

これにより、大会社については、株式保有特定会社に該当しないケース
が増加すると思われます。事業承継を検討、あるいは対策実行中という
方々の場合、朗報になる方もいらっしゃるかもしれません。

また、今回発表された「あらまし」には「本改正は判決に伴うものであ
るため、(略)過去に遡って改正後の評価通達を適用することにより、
過去の相続税等の申告の内容に異動が生じ相続税等が納めすぎになる場
合には、(略)本改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に
更正の請求をすることができる」という記述もあり、過去に株式保有特
定会社に判定されてしまったケースであっても、条件によっては更生の
請求が可能となりましたので、心当たりのある方は内容をご確認くださ
い。

※詳細を知りたいという方は、会員様専用ダイヤル
または下記アドレスまでお問い合わせください。
 info_kamehameha@gentosha.co.jp

なお、相続税改正のトピックにつきましては、6月29日(土)に予定して
おります相続セミナーにて解説いたしますので、こちらのセミナー参加
をご検討ください。