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<ピックアップ注目記事>

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5.相続コラム
 思いを託す「遺言書」を活用し、「争続」回避を実現しよう!
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「遺言」。それは残された家族へのメッセージであるとともに、「相続」
が「争続」になることを防ぐ方法の一つでもあります。

意外に知られていないかもしれませんが、「遺言」は法的には15歳から
することができます。さすがに15歳から考えている人もそうはいないと
思いますが、人生の折り返し地点を経過した世代になると、そこまで先
の話ではありませんよね。人によっては愛する家族がいたり、愛犬がい
たり、と様々だと思いますが、いざ自分が・・・という時に残されたも
のに託したい、残してあげたい、など色々な思いがあるのはみなさん一
緒だと思います。

その「遺言」を証書としたものが「遺言書」です。「遺言書」には大き
く分けて二つあり、急な不慮の事故にあったなど遺言書を事前に準備で
きない状況で作成するもの(特別方式遺言)と、事前に準備できる状況
で作成するもの(普通方式遺言)の二つに分けられ、後者(普通方式遺
言)が一般的に広く知られているものだと思います。

また、普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書
遺言」があり、自分自身だけで行えるのが「自筆証書遺言」です。巷で
は遺言書キットなるものも出ており、遺言書自体が身近になりつつある
のかもしれませんね。

●思いを届ける「遺言書」のルール

ただ、身近になりつつある遺言書も、一歩間違えると全く意味のないも
のとなりかねません。

「自筆証書遺言」は、遺言者自らが筆をとって、遺言の全文・日付を自
書し、署名、捺印をすることによって作成する遺言書です。仮に日付を
「○○年○月吉日」と記載してしまった場合、特定の日を表示するもの
とはいえないと判断されて、日付の記載を欠くものとして法的には無効
とされた判例もあります。自分の思いを託した「遺言書」が、思いを託
した「手紙」にならないよう、最低限のルールを理解したうえで大事な
遺言書を作成されることをおすすめします。

今までの自分を振り返り、また愛する家族の将来のことを考えて、その
思いを託す遺言書を作成されてみてはいかがでしょうか。

※本コラムはGTACホームページのコラムからの転載記事です。
http://www.gentosha-tac.com