サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?
「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点
~潮目が変わりつつある「サブリース問題」を弁護士が解説
1.どのような場合にサブリース契約を解除できるのか2.最近の東京地裁の裁判例の傾向について
3.最近のサブリース業者の対応について
4.サブリース契約の解約に関する問題点
サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
物件を自ら使用したい場合に解除が認められるか
※Zoomを使用してLIVE配信を行います。
セミナー詳細
国内不動産
ライブ配信
見逃し配信あり
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セミナー講師
日本橋中央法律事務所
弁護士
山口 明 氏
2005年弁護士登録、東京弁護士会所属。2005年から2011年に片岡総合法律事務所、2011年から2016年に野田総合法律事務所(パートナー弁護士)を経て、2016年に日本橋中央法律事務所を開設して現在に至る。特に、金融に関わる法務、不動産に関わる法務及び信託に関わる法務を得意にしている。