サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点

サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?
「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点

~潮目が変わりつつある「サブリース問題」を弁護士が解説
1.どのような場合にサブリース契約を解除できるのか
2.最近の東京地裁の裁判例の傾向について
3.最近のサブリース業者の対応について
4.サブリース契約の解約に関する問題点
 サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
 物件を自ら使用したい場合に解除が認められるか


※本セミナーは見逃し配信です。(収録日:2026年4月23日)
収録時の情報となりますことご了承ください。

セミナー詳細

国内不動産 見逃し配信 NEW
日程
2026年5月16日(土)0:00~5月17日(日)23:59 ※講演時間:約45分
セミナー形式
WEB
会場
本セミナーは見逃し配信です(上記期間中はいつでも視聴可!)。  
参加費
無料
対象

エクスクルーシブ倶楽部会員

セミナー講師

講師2
日本橋中央法律事務所
弁護士
山口 明 氏

2005年弁護士登録、東京弁護士会所属。2005年から2011年に片岡総合法律事務所、2011年から2016年に野田総合法律事務所(パートナー弁護士)を経て、2016年に日本橋中央法律事務所を開設して現在に至る。特に、金融に関わる法務、不動産に関わる法務及び信託に関わる法務を得意にしている。

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