不動産オーナー必見!「サブリース契約解除」最新の判例集賃料を上げたい・高値で売却したい・自分で住みたい…正当事由が認められるのは?

不動産オーナー必見!
「サブリース契約解除」最新の判例集
賃料を上げたい・高値で売却したい・自分で住みたい…
正当事由が認められるのは?

・サブリース契約の解約に関する最近の裁判例の傾向
・サブリース契約の賃料増額はどのように行えばよいのか
・サブリース契約の解除が認められるためにはどのような事情が必要となるのか
 ―自ら居住するという目的で正当事由が認められるか
 ―高く売却するという目的で正当事由が認められるか
 ―サブリース賃料をより高くしたいという目的で正当事由が認められるか
 ―最近のサブリース物件の正当事由が認められた事例と認められなかった事例の紹介
 ―サブリース業者の契約違反等を理由に解除が認められるのはどのような場合か


※Zoomを使用してLIVE配信を行います。

セミナー詳細

国内不動産 ライブ配信 見逃し配信あり NEW
日程
2026年8月19日(水)13:00~13:45
セミナー形式
WEB
会場
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。  
参加費
無料
対象

エクスクルーシブ倶楽部会員

セミナー講師

講師2
日本橋中央法律事務所
弁護士
山口 明 氏

2005年弁護士登録、東京弁護士会所属。2005年から2011年に片岡総合法律事務所、2011年から2016年に野田総合法律事務所(パートナー弁護士)を経て、2016年に日本橋中央法律事務所を開設して現在に至る。特に、金融に関わる法務、不動産に関わる法務及び信託に関わる法務を得意にしている。

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