
どうなる?生前贈与の税制改正と生命保険活用<最新知識編>
〜暦年贈与の基礎控除額を引下げではなく引上げ?贈与税の最高税率引下げ?
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○昨今注目されている、生前贈与の税制改正の動き
○今後、「相続税・贈与税の一体改革」により、
生前贈与を行っても、贈与者の相続の時に、相続税の課税対象となってしまうのか?
○「相続開始前3年以内に被相続人が行った暦年贈与を相続財産へ加算する仕組」が、
「3年」ではなく、例えば「10年」になったならば…
○贈与を受けたお金を、その都度、ご自身が契約者となっている
生命保険の保険料支払に充てた場合は?
○一方で、暦年贈与の基礎控除額を、引下げではなく、引上げる?
贈与税の最高税率を、引下げる?
○その他、気になる情報を整理
セミナー詳細
保険·税金·その他マネー
セミナー講師


日本生命保険相互会社
代理店営業本部
上席コンサルティング推進役
上席コンサルティング推進役
阿形 豪士 氏
1988年に日本生命保険相互会社入社。
内務教育部門で営業・財務・FP教育等を担当。
その後、営業拠点長12年。営業本部11年。
2013年より現職。
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