【セミナー冒頭5分紹介】税務調査に要注意!「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

| 本コラムは、2026年6月25日に開催されたセミナー『税務調査に要注意!「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法』(講師:税理士法人ブライト相続 代表社員税理士/公認会計士・竹下祐史氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
いかに負担少なく、下の世代に財産を移していくか
竹下:早速本日の中身に入っていきたいと思います。まず1つ目のスライド「相続税とは(相続税対策とは)」についてです。
こちらのページは、どのセミナーでも大体最初にお話しさせていただいている内容なのですが、まずは相続税の仕組みについてお話しします。皆様もご存知のことが多いかと思いますが、まずこちらからお話しさせていただきます。相続税の仕組みをご理解いただくと、裏を返すと、相続税対策がどういう理屈なのかをご理解いただきやすくなるかと思いますので、まずこちらをお話しさせてください。
「相続税=人が亡くなられた時に、亡くなられた方の財産に係る税金」ということです。まずは亡くなられた方が所有されている財産を特定して、評価額を出していきます。どなたでも必ず相続税がかかるわけではなく、基礎控除を超える方に相続税がかかってくるということになります。この基礎控除というのは、右側に計算式がありますが、3,000万円+600万円×相続人様の人数ということで、こちらの金額が計算されます。
この基礎控除を超える部分に対して税率が10%から55%ということで、これはよく累進課税と言われていますが、財産の額が多ければ多いほど率も上がってくるということで、相続税も数億円、数十億円になる方も中にはいらっしゃったりします。こちらのご説明でお分かりいただけるとおり、財産の額が多ければ多いほど相続税も多くなってくるということなので、裏を返すと、財産額を減らせば減らすほど、相続税が減ってくるわけなんですよね。
今日お話しさせていただく生前贈与というのも、やっぱりこの財産をいかに負担少なく、下の世代に移していくかということですし、今日のテーマではないですが、不動産を活用した相続対策、生命保険を活用した相続対策、いずれもこの評価額を下げていく。相続税対策は、評価額をいかに下げていくかということに言い換えることができますので、まずはここを押さえていただければと思います。
生前贈与が成立するための要件
では次のスライドで、生前贈与の基礎知識についてお話しします。後ほど税制のお話をしっかりさせていただくのですが。その前に、これは多くのご相談者様からご質問いただいたり、もしくは多くのご相談者様がちょっと誤解してしまっている部分もあったりするので、そのへんを最初に基礎知識としてお話しさせていただければと思います。
まず1点目です。この生前贈与が成立するためには要件があります。これは2つあるのですが、1つが当事者の意思です。これはあげる側、もらう側の方がそれぞれ「あげますよ」「もらいますよ」というご認識がしっかりあるということですね。もう1つ、こちらもすごく大事なのですが、受け取られた方が受け取られた財産をご自身で管理して、ご自身で使っていただくということです。この2点ですね。
よくあるのが、親御さんが相続税対策として、将来のお子様、お孫様のために、お子様、お孫様の口座をお作りになられて、ただそのお子様、お孫様がその口座のことを知らなかったとなると、これは贈与が成立していないということになってしまうんですね。あと例えば、お子様、お孫様がその口座のことを知っていたとしても、その通帳やカードの管理を親御様がしていた場合には、これもやはり贈与は成立していないですね、というふうに後で税務署から言われてしまいますので。
この当事者の意思、ご認識があるということと、受け取られたお子様、お孫様がその口座をしっかりご自身で管理していること、特に使用している履歴があったりすると、税務署に対して一番説明しやすいですね。こういったことが1つ注意点として挙げられます。
次に、生活費や教育費の贈与はそもそも非課税です。これは扶養という概念もあったりすんですけども。この後ご説明する、年間110万円の贈与は非課税ですよとか、相続時精算課税とかそういうお話をするのですが、この生活費・教育費というのはそもそもその範疇にも入らない。その手前で非課税になりますということなんですね。
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冒頭5分動画
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