【セミナー冒頭5分紹介】<超実践的>「遺言」を作ろう!不動産、預貯金、株式、投資信託…ケースごとの“対策”と“文例”

| 本コラムは、2025年7月9日に開催されたセミナー『<超実践的>「遺言」を作ろう!不動産、預貯金、株式、投資信託…ケースごとの“対策”と“文例”』(講師:第一東京弁護士会所属 中川・山川法律事務所 弁護士・村井隼氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
「遺言」の意義と重要性
村井:今日のテーマは、タイトルに出ている通り「遺言を作ろう」ということで、基本的には遺言についてのお話です。遺言とは何かとか、他の制度と比較してどういった特徴があるか、そういう一般論だけではなく、もう少し突っ込んで、具体的に遺言を作ろうとなったときにどういう注意点やポイントを意識しなければならないか、あるいはそういう場合にどのように文言を作ればいいか、そこら辺についても紹介していこうと思っています。まさに実践編ということで、そこに特徴がある回になっているかと思いますので、どうぞ最後までお聞きいただければありがたいです。それでは、よろしくお願いします。
まずはじめに、そうは言っても、遺言の意義と重要性ということで一般的な話をさせていただきます。遺言とは何かというと、皆さんもうイメージはあると思うんですが、要するにご自身が亡くなられた時のことを考えて、その時に持っている財産を誰にどういう割合でどのように分けるか、そういうのをあらかじめ希望通りにカスタマイズできる、それが遺言の意義というものになります。
ここで、もうご存知だと思いますが、日本の民法では、相続が始まったときに誰が相続人になるのか、法定相続人と言いますが、その話や、あるいはそれぞれの相続人にどういう割合で財産を分けるか、これは法定相続分と呼びますが、そういうものも一応原則としてルールが決まっているんですね。
「遺言」を作成すべきケースとは?
ですけれども、いろいろなケースで、法定相続人以外の人に分けたいとか、あるいは法定相続分とはちょっと違う割合で分けたいとか、そういう必要が出てくることがあります。そういう場合に、この遺言が効果を発揮すると言えます。いくつか、こういう場合に遺言を作るといいですよ、というのを紹介してみたいと思います。
まず一つ目は、今申し上げたように法定相続分とは異なる割合で分けたい、あるいは法定相続人以外の第三者にも遺産を譲りたい、というような時です。例えば、法定相続分では何分の1と決まっていますが、3人お子さんがいても、長男に全部の財産を渡してしまいたいとか。あるいは、事情があって一人の子供には一切財産を分けるつもりはありません、といった割合の分け方も遺言であれば可能ではあります。ただし、この後でも出てきますが、遺留分という問題があるので、そこは気にする必要があります。
また、財産を譲る相手は必ずしも自然人に限っていません。会社などの法人に寄付・遺贈することもできますし、お世話になった団体があれば、そちらに財産を渡すことももちろん可能です。
三つ目、これもなかなか面白い話なんですが、実はまだこの世に生まれていない方への遺贈というのも可能なんですね。一応裁判例で、遺言の中で書いてよいと言われているのは、胎児であれば、それはもう遺言の対象になります。ただ、胎児ですらないような状態、本当に生まれるかどうか全く分からないような場合は、さすがに将来生まれてくる子にというわけにはいきません。ただ、例えば皆さんが遺言を作ろうとなったときに、実はお子さん、娘さんが妊娠されているとか、あるいは父親になることが決まっている息子さんがいる、というときには、遺言の中で生まれてくる誰それの子に対してこの財産を譲る、といったことを定めることが可能です。
それから、もう一つのケースは、財産ごとに引き継ぎ先を決めたいということがあり得ます。よくあるのは、皆さんがある会社の経営者であり、かつ100%株式を持っている場合、後継者にその株式を全部渡したいとなったら、これは遺言を作る必要があります。遺言を作らないと、当然ですが、株式も各相続人に散らばってしまいます。
それから、不動産などでもそういうケースがあります。例えば、子どもたちはみんなそれぞれ別に住んでいるけれども、配偶者の方だけは同居しているという場合、相続が起きたらこの自宅は配偶者に全部渡したい、そういう場合もやはり遺言を作る必要があります。そうしないと、各相続人が基本的には持ち分を持つということになってしまい、あとは遺産分割協議でどうにか処理することになってしまいます。
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冒頭5分動画
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