【セミナー冒頭5分紹介】2026年、相続の常識が変わる「デジタル遺言」「認知症対策」「不動産評価」見直しの最新動向【専門弁護士が解説】

| 本コラムは、2026年6月30日に開催されたセミナー『2026年、相続の常識が変わる「デジタル遺言」「認知症対策」「不動産評価」見直しの最新動向【専門弁護士が解説】』(講師:山村法律事務所 代表 弁護士・山村暢彦氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
数年前は通用したスキームが完全に通用しなくなる!?
山村:では目次からです。40~50分程度のセミナーになりますので、特に皆さんが興味のある分野だけ、ここは頑張って聞こうというのに、この目次を利用していただければなと思います。
まずはデジタル遺言について、今法改正が進んでいて、どんな流れになっているのかというところから一緒に見ていただければと思います。2つ目の成年後見制度ですね。ここも法改正がおそらく、1と2はまだ確定的な内容は出ていないんですけれども、おおむね動いていく方向性なんだろうなと思っております。というのも、最近は不動産業界において、国を挙げて、流通促進やトラブルを減らしていこうという流れがやはり大きな流れとしてあるんじゃないかなと。事故物件のガイドラインなんかもできましたし、原状回復ガイドラインもできたりもしていますし、相続登記の義務化というのも最近できましたよね。この辺を改めてお話ししていきます。
一方で3は、どちらかというと僕というより税理士さんの分野で、不動産評価の見直しということで。節税というのが、不動産を国民に持ってもらいたいという方向性がある一方で、脱法と言ってしまうとちょっと言葉が悪いのですが、過剰な節税が行われたところが是正・見直しされているところもあるので、そこも簡単に確認していきます。
4つ目がデジタル遺産です。デジタル遺産という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、やはりちょっと近年の問題なのかなと思います。このデジタル遺産については、問題提起としてどんな問題があるんだろうというところまで見ておいてもらって、次のまた継続するセミナーの方で深掘りしていきたいと思います。
最後、5が所有者不明不動産です。これも新しい制度説明の方で、不動産取引を止めない方向での改正がなされていますよと。5まで見ていくと、全体的にこんな流れで動いているので、不動産業界、相続対策、節税対策というのはいろんな情報をアップデートしていかないと、数年前は通用したスキームが完全に通用しなくなることもあるので、皆さん情報のアップデートを、僕も知識の確認を兼ねて、一緒にお話ししていければなと思います。
増加する相続トラブル
では1つ目のテーマ、デジタル遺言ですね。全ての法制審議会の資料とか僕も読み込んでるわけではないんですけれども、やはり遺言書がないと相続トラブルが増えているというのが、いろいろ統計的にあると思うんですよ。僕もそういう制度をつくる側の人間ではないですけれども、一言で言って、東京家裁の相続トラブルの部署がめっちゃ混んでるんですよ。何か申立書を作って出しても、何ヶ月も先にしか期日が入らなくて、期日が入らないからといって、既存の案件はもう2回先ぐらいまで予約を入れてしまうような運用になってくるんですよね。そうするとまた新規のものが入らないですし、でも多分めちゃくちゃ忙しいのか、裁判官もなかなか出てこないと言いますか。基本的に調停トラブル、調停制度と言って、調停委員さんという裁判官以外の方が担当するんですけれども、本当に重要な案件しか裁判官は出てこられなくなってしまっていて、とにかく一言で言うと、実務家目線でも相当忙しそうだなというところがあります。
その背景として、相続トラブルが増えているんだなと思います。なぜ増えているかというと、遺言がない限り、相続人全員の合意がないと相続は終わらないんですよ、固まらないんですよね。そうなってくると、相続人の人数がどんどん増えているというのが、まず問題の根本だと思います。団塊の世代とか高齢化社会とか言いますけど、当時はお子さんも兄弟も多かったので、例えば子どもがいない方が亡くなったときに相続人になるのは、大体親御さんも亡くなっていることが多いので、兄弟、甥っ子・姪っ子に行きます。このパターンで3人兄弟、4人兄弟とかで、甥っ子・姪っ子のパターンに入ると、8人、12人とかこれぐらいになっちゃうんですよね。これぐらいになると、そんなに難しくない財産構成であっても、12人の意見をまとめて終わらせるのはすごく大変なんですよ。
そんな背景があって、遺言書を増やしていこうねというのが、おそらく今回の改正の背景になっていて。そこからやっと資料に入ってくるんですけれども、遺言書の今の課題は何なのということになった時に、今も基本的に使われているのは、自分で書く自筆証書遺言と、専門家や公証役場を使って作成する公正証書遺言、といった2パターンがあるんですけれども。自筆証書遺言の問題点としては、手書きで自分でやってしまうので、結構勉強されている方も多いんですけれども、そうは言っても完全な様式で作れないことが多いというのが1つ、形式不備ですね。
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冒頭5分動画
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