【セミナー冒頭5分紹介】【地主の資産防衛戦略】「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術

| 本コラムは、 2026年1月8日に開催されたセミナー『【地主の資産防衛戦略】「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術』(講師:一般社団法人民事信託活用支援機構 理事/株式会社継志舎 代表取締役・石脇俊司氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
「受益権複層化信託」とは?
石脇:今日は、信託の中でも、あまり今までお聞きになられたことがないような信託なんではないかなということで。少し受益権複層化信託ということについてのお話をしてまいりたいと思います。1時間の中でお話をするので、なかなか今までイメージがないような信託でございます。基本的なところをお話ししていきたいと思いますので、お聞きをいただけたらと思います。
副題に「地主の資産防衛戦略」とタイトルを置かせていただいております。活用事例については、ある地主さんの事例をもとに、受益権複層化信託の使い方、最終的には良い価値の高い資産を次の世代の方々にどのように承継をしていくのか。それを信託を活用して行っていく、そういう形で活用していく方法についてもお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは早速、今日のお話について、今日は4つのポイントからお話をさせていただきます。まず、受益権複層化信託のお話をする前に、もう一度改めて信託の使い方の基本というところを確認させていただきたいと思います。その基本を確認していただいた後に、受益権複層化信託というのはどういうものなのか、その使い方をお話ししたいと思います。
そして、それを活用事例として、その地主さんがお持ちになられている資産を承継していく方法としての活用事例、これを一つお話しさせていただきます。なかなか、この受益権複層化信託というのは使い方を間違ってしまうと、大きな問題が生じてしまうということがありますので、最後に注意点、この4つのお話をして進めてまいりたいと思います。
まず基本を押さえて信託を活用するということで、信託の基本についてお話をさせていただきます。信託というのは何ができるのかというところですが、もうすでに皆様ご存知の通りかと思います。財産の管理・処分と承継、これをいわゆる皆さんが一番信頼している人に託す仕組みであるということです。
そういう意味では、高齢な方がお持ちになられている財産を、その方が信頼している方に管理・処分を任せるということで、認知症対策という形での活用もあるかと思います。また最終的にその信託した財産を誰かに最終的には渡していくということになりますから、それは遺言と同じような機能を持つことができる。
さらには信託の仕組みを使って、遺言では1世代、次の世代にしか渡せないんですけども。その先、さらに先という形で渡していくことができるので、財産の管理・処分と承継ができる信託ならではで実現できるということもあります。そういう形で活用が広がってきているといったところがあるかと思います。
財産の管理・処分を任せる方法

その基本をこの1枚で確認をするというところです。左側、真ん中、右側という形で説明をさせていただきます。まず左側のところ、自分の財産の管理・処分を任せる人。もともと、その財産を持っていて、その財産においてある特定の目的を実現したい、そんな方がいらっしゃるということです。
例えば、ご自身が高齢になってきて、その財産の管理・処分がちょっと大変になってきたので、その管理・処分を任せたい、このような目的がある人。その目的を任されて実現する人が真ん中、財産の管理・処分を任された人。多くのケースの場合は、家族に任せるということがあるので、家族信託とも言われているということです。
この財産を持っている人と、その財産の管理・処分を任される方の間で、多くのケースは信託契約というものを結んで、そして財産の管理・処分を任せる人に移転して、財産管理を行っていくということです。ただ、信託ではもう一つ大きな特徴がありまして、右側のところ、信託した財産の利益などを得る人というふうに書いてあります。これは受益者と書いてありますが、すなわちその財産の利益を得る人を指定していくということです。
多くのケースは、もともと財産を持ってた方が、引き続きその財産の利益を得たいということで、このイラストでも同じ方の絵が入っているかと思いますが、財産の管理・処分を任せて、そして引き続き利益を得る。さらに、その利益を得るという人はご自身から別の人に移していくということもできるということです。そして最終的に信託が終了したときに、信託財産を誰に戻すのか、その後戻す人も指定することができるということで、財産の管理と処分が行えるといったところです。
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冒頭5分動画
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