
<相続問題ケーススタディ>
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら…?
妻のヘソクリ預金が相続財産と判断されたのはなぜか?ほか全3事例
~年間4,000件超の相続案件をサポートする、辻󠄀・本郷税理士法人所属税理士が特別解説
※本セミナーは、2023年5月18日に収録いたしました。収録時の情報となりますことご了承ください。お申込み後にお送りする視聴URLまたは、マイページよりご視聴いただけます。
ケース1・税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら?
―「相続についてのお尋ね」が税務署から届いた
―その対処で大丈夫? /KSKとは/よくある勘違い
―関連事例:相続財産である預金を記載せずに返送してしまった/相続財産を過少に記載した回答書を提出してしまった
―ポイント
ケース2・妻のヘソクリ預金が相続財産と判断されたのはなぜか?
―経緯/相談者の主張/税理士視点で気になる点
―類似事例:妻名義の預貯金が相続財産に該当してしまった
―ポイント
ケース3・相続前に相続人名義の定期貯金を解約し行方不明。消えた大金は相続財産に含まれるのか?
―相続人がなくなる直前に定期貯金を解約した2,200万円
―類似事例:数日間で消えた5,000万円/4日間で消えた4,000万円
―ポイント
※本セミナーへのお申し込みにより、カメハメハ倶楽部ご登録の個人情報につきまして、本セミナーの講師と共有させていただくことがございます。予めご了承ください。
セミナー詳細
国内不動産
セミナー講師


辻󠄀・本郷 税理士法人
シニアパートナー 兼 埼玉エリアマネージャー
税理士
税理士
山口 拓也 氏
平成19 年9 月入社 相続・事業承継部所属 平成28 年 埼玉エリアマネージャー 令和2年 シニアパートナー 大原簿記専門学校にて税理士講座の非常勤講師や 個人の会計事務所などを経て入所。 平成20年税理士登録。法人顧問のほか、 相続・事業承継、セミナー講師などに従事している。
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