相続「特別受益」の事例解説集親の土地に子が建物を建てて住んでいる場合は?債務を肩代わりした場合は?

相続「特別受益」の事例解説集
親の土地に子が建物を建てて住んでいる場合は?
債務を肩代わりした場合は?

~生前の不公平な取り扱いを相続で是正できるのか、弁護士が解説
※本セミナーは、2024年6月21日に収録いたしました。収録時の情報となりますことご了承ください。
お申込み後にお送りする視聴URLまたは、マイページよりご視聴いただけます。


1 生前贈与の類型
(1)生計の資本としての贈与に該当するか
(2)債務の肩代わり
(3)親が子に貸していたお金があったが、返済を免除した。
2 不動産関係
(1)借地権の設定
(2)親の土地に子が建物を建てて住んでいる場合
3 特別受益者の範囲
(1)被代襲者の得た利益
(2)代襲相続人の得た利益
(3)婚姻前の贈与
(4)相続人の配偶者や子が得た特別の受益
4 夫婦間の持戻し免除の推定(民法903条4項)
5 超過した特別受益の取扱い

セミナー詳細

相続・事業承継
日程
2024年7月20日(土)
8:00 ~ 8:45
セミナー形式
WEB
会場
本セミナーはオンライン開催(録画配信)とさせていただきます。  
参加費
無料

セミナー講師

講師2
神奈川県弁護士会所属
弁護士法人 山村法律事務所 勤務弁護士
北畑 素延 氏

和歌山県新宮市出身。一橋大学法学部卒業。
その後、都内の大手法律事務所で一般民事、刑事、離婚、相続等の業務を中心に弁護士としての経験を積む。一般の客に、専門用語をできる限り使わずに分かりやすく、面白い説明を心がけている。
法律事務所の移籍に伴い、従来の専門分野に加えて、企業法務、労働法、交通事故等の分野に注力し、日々研鑽を積んでいる。趣味は、自動車レース。

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