【セミナー冒頭5分紹介】所在不明の相続人、管理者不明の財産(土地)…増えている”放置される相続”の対応と裁判所の活用方法

 

本コラムは、2024年8月8日に開催されたセミナー『所在不明の相続人、管理者不明の財産(土地)…増えている”放置される相続”の対応と裁判所の活用方法』(講師:山村法律事務所 弁護士・寺田健郎氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

増えている「放置される相続」

 

寺田:そもそも、増えている、解決されない、放置される相続なんですが、正直、割と最近ご相談いただく中でもすごく増えているなという印象があります。

元々、例えば分かりやすい例で言うと、お父さんが亡くなったり、代表者というか仲の良いご兄弟さんがいろいろと動いてくださって、遺産を分けられないかなという時になった時に、いろんな問題が発生して、簡単に解決すると思ってこう動いてたら、いつまでたっても解決しないみたいなことで、調査していてやってるんだけれども、思ってたより大変なことになっちゃったみたいなかたちでご相談くださる方が、すごく最近多いなという印象があります。

あまりいい表現ではないですが、善意でやってあげてたら、いつの間にか巻き込まれてしまうイメージでトラブルになってしまうという方が多いようなイメージです。

「相続人全員」の合意が必要

 

結局、被相続人、亡くなった人の相続として財産を分けるために、基本的に相続人全員での合意が必要というのが原則です。遺言だったりとか、遺留分だったりとか、例外がないことはないですが、基本的にそういうものは例外で、相続人全員で合意しなきゃいけないですね。

その合意の方法として、単純に口約束というものではなく、遺産分割協議書を結ぶであったり、それがちょっと当事者同士で話し合いが難しい場合であれば、裁判所で遺産分割調停を行うと、それで何らかのかたちでしっかりと書面を交わすということが大事です。

それがないと、結局相続をしますといっても、預金を解約したりとか、不動産を持っている場合は相続登記をしたりとか、株式を持っている方はその株式を承継するのか、現金化するのか、いろんな方法がありますが、基本的にそれをやる場合には全員の合意がないと、金融機関だったりとか法務局が動いてくれないので、権利としてはあるんですが、実際に手にできないという難しいところではあります。

例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんは相続権半分持っていますよ、旦那さんの預金が1,000万あるとしましょう。旦那さんの預金の中で、奥さん1人だけで500万円引き出すということはできないんですね。やっぱり、金融機関がちゃんとみんなで合意した書面を持ってきてくれて、解約の手続きしないと難しいですと言われてしまうので、法律上権利としてあっても、実務上、本当にしっかり全員で分けるという書面がないと、現金化できない、ちゃんと財産を取得できないという大きい問題があります。

皆さんがすごくわかりやすくイメージできるものというと、「争続」と呼ばれたりするものです。やっぱり分け方だったりとか、そういうところに争いがあって、本当に紛争になってしまうというか、本当に喧嘩っぽくなってしまうというのが典型です。

面倒を見ていたのでその分自分が多く欲しいとか、逆に面倒を見ていなかった人は少なくもらうべきなんじゃないみたいなものがあります。不動産の評価が一定じゃなかったりとか、いろんな査定を出してみると実はすごく高い評価もあれば、あんまり良くない評価もあったりします。じゃあ、どんな評価をするのかというのもそうです。

一番わかりやすいのは、本当に絶縁状態というか、親戚関係だったりとか、親子関係、兄弟関係とか血のつながりが濃いからこそ、仲が悪くなってしまい、そもそも話し合いすらできないみたいな例もあったりします。

最近そうじゃない、先ほどお話ししたのとは違う類型が増えてきているというかたちになります。

その類型の1個目です。結局、その相続人の一部がどこにいるか分からないとか、あと海外にいるので手続きができないというような類型です。

続きは『カメハメハ倶楽部』で

 

カメハメハ倶楽部では、本コラムでご紹介したセミナーのほか、様々なセミナーを開催中です。カメハメハ倶楽部でしか聞けない情報を会員様限定にてお届けしています。会員登録後、各セミナーへお申し込みいただけます。オンライン開催となっておりますので、お好きな場所からお気軽に視聴可能です(一部オフライン開催、見逃し配信あり)。

無料会員登録はこちら

冒頭5分動画

 

 

※本コラムに掲載された情報を許可無く転載することを禁じます。また、本コラムに掲載された内容は、セミナー開催時におけるものであり、情報の正確性や完全性について保証するものではありません。本コラムは情報提供のみを目的としており、各種商品・投資等の勧誘を目的としたものではありません。

関連記事