【セミナー冒頭5分紹介】専門弁護士が解説!「争族」で後悔しないために…遺産分割をめぐるトラブルの”備え”と”解決策”

 

本コラムは、2025年8月28日に開催されたセミナー『専門弁護士が解説!「争族」で後悔しないために…遺産分割をめぐるトラブルの”備え”と”解決策” 』(講師:北畑総合法律事務所 弁護士・北畑素延氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

個別事情は配慮されない法定相続分

 

北畑:相続で悩む問題というところです。被相続人の方が、自らの相続の問題を実は考え出すと、いろいろ悩ましい問題が実は色々と出てきます。それは自分のことだけではなくて、お子さんとか配偶者の方の生活にも関わってくる問題だというところもありますので。自らの意思というか考えというところも考えないといけないですけど、親族のことも考えないといけないというところがあって、意外に悩ましいというところがあります。

まず片方で、自分の意思を相続に反映させたいなと思う意思があって、これは当然だと思うんですね。あと、会社をやっている人であれば、後継者をきちっと決めて引き継ぎたいなと思う。関係者がいっぱいいて、争族を避けたい。あるいは、相続人にに迷惑をかけたくないなと。こういう考えがあって、これは一般的なんでしょうけど、他の人、個別事情によってはいろんな悩みがあるというところだと思います。

実際に何もしなかったらどうなるのかというところなんですが、何の対応もしなくて亡くなった場合は、当然民法の規定によって相続されるということになります。これが法定相続分というやつですね。この法定相続分は相続人の一応公平には配慮しているんですが、個別事情とか亡くなった方の意思をそこまで配慮したものではないですね。あくまで、一般的なものということになります。

何も対応しないと、まずは権利関係でどうなるのかっていう側面がまず1点あって。もう1個、当然税金の問題もかかってくるということはありますね。当然、相続税等というところになりますね。この2つのところの手当てが必要になってくるっていうところが、実は問題になってくるかなと思います。

「自らの意思」を相続に反映させるには?

 

じゃあ、自らの意思を相続に反映させるのはどうするのか、一番いいのかって言われると、まず遺言を活用するというのが第一と言えるでしょうね。遺言を書いちゃうというのが一番早いですね。これなんでかっていうと、原則遺留分を除いて、自分の意思を相続に反映することができるからですね。

細かい点を除くと、効力を生じないという事項もあるんですが。財産関係に関しては、遺言解釈と遺留分を除くと、基本的には書いた遺言の内容の通りの効果が生じるということになります。じゃあ遺言を書いちゃったけど、それがなくなったら困るとか、発見されないのが困るとか、そういう状態をちょっと避けたいなと思う時もあると思います。

もう1個は、遺言を書いたけど、効力が生じないっていう問題ですかね。書き間違いとかっていうところ、その点が気になるって言う方でしたら、もう公正証書遺言にしてしまうのがいいかなと思います。

こうすると公証人が作るので、書き間違いとか保管されてませんとか、そういうことの問題はクリアになります。極端なことを言うと、誰かが書き換えるとか、偽造の問題とかも防げるということになりますので、正確に保存をしたいなと思うのでしたら、公正証書遺言にしといた方が安心ですねというところになります。まずは、遺言を書いてしまうというのが1つの選択肢になってくるかなと思います。

次は、被相続人の意思を反映させると。相続人が何人かいまして、その相続人の相続資格をなくしたいと。そういう意向を持っていた被相続人の方がいらっしゃった場合ですね。一応民法には廃除という制度を設けてますね。これが民法の892条と893条に書いてます。ただ相続人としての地位を失わせちゃうので、結構重大な効果が生じるということになりますので、結構ハードルが高いですね。

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冒頭5分動画

 

 

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