【セミナー冒頭5分紹介】地主の方必見! 相続税の「払い過ぎ」を回避する不動産の評価術

 

本コラムは、 2024年11月28日に開催されたセミナー『地主の方必見! 相続税の「払い過ぎ」を回避する不動産の評価術』(講師:フジ総合グループ(フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定)グループ代表 不動産鑑定士・藤宮浩氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

数千万円の相続税が戻ってくることも

 

藤宮:実は、一度納めた相続税であっても、5年以内の期間内であれば戻ってくる可能性があるんですね。通常、相続税って結構複雑な税金ですので、ご自身で申告される方もまれにいらっしゃいますけれども、だいたいもう税理士の先生にお任せ、顧問の税理士に丸投げだという方がほとんどかなと思います。

けれども、その税理士が行った相続税申告の中の土地の評価について、我々不動産鑑定士、場合によっては土地家屋調査士の測量なんかも徹底的に入れて、一番納税者に有利な再加減の評価を行うことで、実は相続税の圧縮というのが可能になるんですよ。

実は、我々の事務所にご相談いただいた方の6割から7割ぐらいの方は多かれ少なかれ、後から税金が戻ってきている、もしくはより減額ができるということになりますね。戻ってくる方の割合のほうが多いということですね。戻ってくる額も、10万円とか20万円という額ではありません。数百万円から、多い方だと数千万円という単位で戻ってきます。当然、納税者にとってはもう収め終わった後の税金、これがもう当てにしていない税金が後から戻ってくる、原則現金で戻ってきますので、非常に喜んでいただけると。

我々の場合には、完全な成功報酬制度ですので、戻ってこなかった場合、減額にならなかった場合には1円も頂戴しないという完全成功報酬でやっておりますので、お客様にも喜んでいただけるという手続きになっております。

実際に5年という期間お伝えしましたけれども、相続税というのは亡くなられてから、要は相続の開始から10ヶ月以内が申告期限ですよね。申告期限から5年間までは、更正の請求という手続きが可能になります。5年10ヶ月以内であれば、もうギリギリ滑り込みででも、税務署のほうに更正の請求書という書類を提出できれば、税務署のほうは処理してくれる、5年10ヶ月過ぎた後でも処理はしてくれるということになりますので、この期間は非常に重要になってきます。

更正の請求の法的根拠ということですけれども、何かこういう話をすると「税務署に喧嘩を売るんじゃないか」「税務署から後から仕返しされるんじゃないか」と心配される方もいらっしゃるんですけれども、国税通則法というきちんと法律に定められた合法的な手続きになります。5年以内に限り、税務署長に対し、更正をすべき旨の請求をすることができると条文でも定められている手続きです。そのため、税務署のほうも非常に事務的に、土俵の上にはきちんと上げたうえで判断してくれるという手続きになっておりますので、その点もご安心いただけるんじゃないかなと思います。

税務署は「払い過ぎ」を教えてくれない

 

実際に戻ってきた方の更正通知書、いわゆる減額の決定通知書です。資料1の方は、もともと5,600万円相続税納めている中から、減少する本税の額ということで1,800万円ぐらい、納めた額の3割ぐらい戻ってきています。このように、1,000万円、2,000万円の単位で戻ってくるので、そんなに珍しい話ではありません。

資料2の方はかなり大きいですね。もともとの納税額というのが17億円納めている中から、2億7,000万円戻ってきている。この方はご長男さんで2億7,000万円、妹さんにも別途6,000万円ぐらい戻っています。相続人ごとに減額決定通知書というのは発行されますので、ご家族全体だと3億3,000万円ぐらい戻ってきている方の例になります。

1億円とか2億円とかこれだけ差が出れば、税務署だってさすがに教えてくれるんじゃないかと、「納め過ぎになっていますよ」というふうに指摘してくれるんじゃないかと皆様思われるかもしれません。

けれども、相続税は自己申告制度ですので、納税者側から今日お話しするような減額の請求、更正の請求という手続きをしない限りは、たとえこうやって1億円、2億円納め過ぎになっている場合であっても、税務署側からは教えてくれない、ましてや税務署側から税金を返してくれるということは決してないんだということになります。後から説明しますけれども、これが自己申告制度の落とし穴ということになります。

続きは『カメハメハ倶楽部』で

 

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冒頭5分動画

 

 

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