【セミナー冒頭5分紹介】”相続・離婚”の時はどうなる?「退職金」の取り扱いについて弁護士が徹底解説

| 本コラムは、2025年7月10日に開催されたセミナー『”相続・離婚”の時はどうなる?「退職金」の取り扱いについて弁護士が徹底解説』(講師:北畑総合法律事務所弁護士・北畑素延氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
「死亡退職金」は遺産に含まれる?
北畑:相続ですね。相続で問題となるのは亡くなった方、被相続人の遺産なので、じゃあ、相続の場面で問題となるのは何かと言われると、被相続人の死亡退職金ということになります。それが遺産に含まれるかということになってきます。
遺産に含まれると、遺産が増えますので、各相続人の取り分が増えるということになりますし、遺産から外れるということになると、例えばある相続人だけが取得するとかっていう場面が出てくるということになるので、結構争いにはなるのかなと思います。
考え方なんですが、2つぐらいありまして。死亡退職金について、被相続人の賃金が後払いとされたということを考えると、遺産であることを肯定という方向になると思います。もともと払われてた、本来払われるべきものが後に払われたんだと考えれば、遺産の中に入るということでしょうね。
他方、死亡退職金について、遺族の生活保障という側面を重視すれば、遺産であることを否定する方向になると思います。つまり、被相続人のものでなくて相続人に向けたものなんだよってことを考えると、遺産であることから外れるのかなということになります。
支給規定があるか否かで場合分け
じゃあ、実務はどう取り扱っているのかということですが。まず、死亡退職金に関する支給規定があるかどうかで場合分けをした上で、遺産に該当するか検討しています。
すごく退職金が全部問題になるかというわけじゃないんですけど、勤務中に働いていた方が亡くなった場合には、よく問題になってくるかなとは思います。
支給規定があるかないかで分けるよと言ったんですが、支給規定がある場合、支給基準や受給権者の範囲や順位などの規定によって、これがどういう規定をされているのかによって、遺産に該当するかを検討しています。
支給規定がない場合はどうなのかというと、従来の支給慣行や支給の経緯等を考慮して、遺産に該当するかを検討していますということになります。なので、被相続人の退職金が問題になった場合は、支給規定があるかどうかまず調べてもらって、そこの内容を見ていくということになります。
一般的には、支給規定があるほうが多いのかなと思います。そうでない場合は、支給慣行とか支給の経緯を考慮していくことになると思います。こういう形で実務は取り扱っています。
実務で被相続人の退職金が問題となることが多くなるのは、配偶者の相続の場面なのかなと思います。この場合、どういうことが行われるのかというと、被相続人の勤務先からも退職金が支給されるので、振込先口座を教えてほしいと連絡があることもあります。
この場合、会社の退職金支給規定によって、誰が退職金の受給者となるのか、受給者の取得割合はどの程度かを確認すればいいのかなとは思います。
よくあるのは、亡くなった方の葬儀ですかね。葬儀の時に、こういう話が出てくる、会社の人が来てこういう話をしてくるとかっていう場面があります。その場合、「書類を送りますね」とか言われるということもありますし、メールを送ってくることもありますしっていうところですかね。書類が送られてくることが多いのかなと思いますね。なので、書類が送られてきたら、その内容を確認して、支給規定の中身を見ていくということになります。
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冒頭5分動画
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