【セミナー冒頭5分紹介】相続「裁判所トラブル」の現実 理屈通りに解決できない手続きの制限とは

| 本コラムは、2024年8月27日に開催されたセミナー『相続「裁判所トラブル」の現実 理屈通りに解決できない手続きの制限とは 』(講師:山村法律事務所 代表 弁護士・山村暢彦氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
遺言書無効、遺産の使い込み…相続トラブルの現実
山村:遺産分割調停・審判、また遺留分侵害とか、分け方でトラブルになるというところはもちろんです。それ以上に、前提問題として、遺言書の無効、お金の使い込み、遺産確認の訴え、返還請求、遺産の使い込み、一番典型的に揉める不動産鑑定だとか、実際どんなトラブルになっているのか、1つずつ類型ごとに見ていきたいと思います。
メインルートと言いますか、実際に相続で揉めてしまった場合、どのように解決していくのか、基本的な手続きからご説明していきます。
遺産分割調停というものを一番最初にやりなさいという法律になっています。相続トラブルというのは、あくまで家庭内で承継する財産の分け方の問題なので、基本的には最初から裁判だとか強制的に解決するのではなく、話し合いベースで解決しましょうということで、調停前置主義という言葉で言われるのですが、最初には調停をやりましょうねというのが法律で決まってます。
実際に調停とはどういう手続きかというと、裁判所に出廷して、調停委員という裁判官ではない立場の方が間に立って話を聞いて、双方で調整していくという手続きになるんですね。調停委員という方がどんな属性かというと、たまに弁護士を混ぜてはいるんですけれども、なんとなく社会経験の豊富な男女ペアになっていることが多いかなと思います。私もあまり細かくは知らないんですが、実態としてはそんな形です。
当然、基本的な法律のことは知っていただいてるとは思うんですけれども、バリバリの裁判官とか弁護士とかという形で、めちゃくちゃ裁判所の手続きを細かくずっとやっている方ではありません。あくまで本来的には話し合いの場なので、そこの調停者ということで、特に、司法試験に受かるような資格が必要というわけではない立場の方が間に入って調整していきます。
遺産分割は「終わらせる」ことが重要
調停という手続きは、あくまで話し合いベースの手続きなので、妥協点が見つからない、落としどころが見つからないということになると、最後は裁判所が決めて、審判という手続きになり、強制的な解決を下します。審判と裁判の違いは、ちょっと技術的な話になってしまいますので、似たようなものとざっくりと説明しております。
調停と審判というのは、家庭裁判所でできる連続した手続きなので、最初話し合いでダメでした、だったら強制的な審判で終わらせますよというような流れですね。
相続のトラブル案件を受ける時によく話しているのが、やっぱり裁判所を利用すれば、基本的に遺産分割は必ず終わりますよとご説明してます。これがメリットですという説明ですね。
中には、例えばいろんな事情があって、法定相続分以上に財産が多く欲しいとかというご相談もあったりします。微調整の範囲で、少し押し引き、交渉は当然やるんですけれども、大きく割合を変えるとか、本当だったら3対4対3の割合なのに、1対8にするとか、そういう調整はできず、あくまで微調整の範囲です。一番のメリットは、裁判所を利用することによって、必ず終わるというところが重要かなと思っています。
遺産分割の手続きというのは、結構話し合いがまとまらないから中途半端に停滞してしまって、終わらないというのが問題だったりするんですよね。終わらないと何が問題かというと、不動産の賃貸経営をされている方だったら、金融機関のローンが払えないとか、不動産の所有が決まらないので収益アパートの入れ替え、賃借人の入れ替えとかのところでも詰まったりとか、諸々のトラブルが出てきます。なので、とにかく終わらせるということ自体が相続では結構重要で、そのためには裁判所を使いましょうという流れですよね。
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冒頭5分動画
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