【セミナー冒頭5分紹介】遺言はどう書く?どう読む? 弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>

| 本コラムは、2025年8月7日に開催されたセミナー『遺言はどう書く?どう読む? 弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>』(講師:北畑総合法律事務所弁護士・北畑素延氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
遺言書の種類とは?
北畑:遺言には、大きく分けて2つの方式があります。普通方式というものと、特別方式というものの2つです。大きく分けると、2つになります。
普通方式という中に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言というのがあります。よく使われるのが自筆証書と公正証書ですね。自筆というのは、自らさらさらと書くというものですね。公正証書遺言というのは、公証役場に行って、公証人に遺言を作成していただくというものになります。公証役場は近くにあったりしますので、基本的にはある程度の市とかになれば、公証役場はあります。そこで作成していただくというものです。
秘密証書遺言というのは、ちょっと特殊なもので、私は結構相続を取り扱っているのですが、これはあまり実務では、まだ見たことはないかなというものです。ちょっと特殊な方法ですね。
次に、特別方式という遺言があります。例えば、死亡の危険とか交通を絶たれた場合の遺言になりますので、ちょっと特殊ですね。種類としては、一般危急時遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言というのがあります。ですが、ちょっと特殊な状況ですね。その時に持ちうる遺言ということで、実務上はそこまで多くないかなと思います。私もやったことがあるのかと言われたら、実はないですね。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が一般的
大きく分けて、よく取り扱っているのは、普通方式に書いてある自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
ちょっと話しましたが、よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。お客様から相談に来られる場合もよくあるのはこの2つかなと思います。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合に作成されるんですけど、私はまだ取り扱ったことがないですね。利用が少ないのかなとは思います。
今回は、自筆証書遺言をメインに取り扱っていこうかなと思います。公正証書遺言も折に触れて説明していくと思うんですが、自筆証書遺言を念頭にやっていこうかなと思います。
まず、遺言がないと、自分の財産がどうなるのかというところについて解説していきます。この場合は、法定相続人が法定相続分に従って、被相続人の遺産を承継するということになります。つまり、民法の原則に従って相続するということになります。
ここで、法定相続人って誰なんですかということなんですが、民法で定められた相続人ですね。法律で定められているということで、配偶者と血族相続人ということになります。血族相続人というのは、血のつながりのある親族のことです。
順位が決まっていて、以下の1、2、3の順番になっています。まず、第1順位の直系卑属という方々が相続になります。次は、兄弟とかにいかずに、上にいくということになりまして、両親や祖父母に行きます。これが直系尊属ということになります。次に、兄弟姉妹ということになります。
この場合、順位が1、2、3の順番で決まっているので、子や孫がいる場合は、両親や祖父母、兄弟姉妹は相続人とはなりません。
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冒頭5分動画
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