【セミナー冒頭5分紹介】地主の「プライベートカンパニー設立」相続・承継も円滑にする”法人化”活用術

 

本コラムは、2025年5月28日に開催されたセミナー『地主の「プライベートカンパニー設立」相続・承継も円滑にする”法人化”活用術』(講師:ティー・コンサル株式会社 代表取締役 不動産鑑定士/1級ファイナンシャルプランニング技能士・小俣年穂氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

プライベートカンパニーの設立とは?

 

小俣:本日のテーマのところから、確認していきたいと思います。

まず、プライベートカンパニー設立にかかる基本的な事項について整理をしたいと思います。その後、メリット、デメリット。あとは、実際に実施をするとなった時のタイミングですとか、コスト。

あと一度作ってしまうと、 なかなか後ろに振り返るってことはできないので、もうスタートしてしまいますので、安易な決断が事後問題になるケースもあります。そういった意味でも、きちんと内容を理解した上で判断をする方がよろしいというふうに思っていますので、そういったところにも触れたいなと思っております。

最後に、まとめをさせていただければというふうに考えております。

皆様の中で、よく金融機関または銀行ですとか、あるいは税理士さんなどからプライベートカンパニーの設立(以下、法人化)の提案を受けたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

なぜ、金融機関や税理士などが法人化の提案をしてくるのかというところで、その理由について検討を進めていきたいなというふうに思っております。

こちらが、皆様よくご覧になれている確定申告書を抜粋したものになりますが、地主様の場合ですと、ここに不動産の収入があって、そこからもろもろの経費を差し引いて不動産所得が出て。その後、お客様によっては小規模企業共済やられたり、保険の控除ですとか、あと基礎控除、あと扶養の方がいらっしゃれば扶養控除ですとか、そういった控除関係を引いた残り、ここを拡大したのが右下の部分になりますけれども、課税所得が最終的に出て、これに対して課税されていくというような形になろうかと思います。

ここの税金っていうところが、法人化の要因の大きなところを占めてまして。その理由がご存じのとおり個人の税金ということで、1つは所得税、ご存知のとおり累進課税になってまして、不動産のキャッシュフローが大きい物件をお持ちの場合ですと、33%から45%ということで、非常に大きな税金が個人の場合だとかかってくると。

さらに復興税の2.1%ですとか、これにプラスして住民税10%ということで、例えばもう不動産所得が1億円を超えるとかということになると、半分以上税金としてかかるというような事象が起こっているものと思われます。

金融機関が法人化の提案をする理由

 

一方で、法人ですね。法人税率で考えると、作る法人というのは、資本金はかなり小さく作られるのが一般的ですので、上の方になってくるのですけれども、所得をある程度抑えられれば法人税率15%になると。

ただそれ以外にも、法人住民税ですとか、地方法人税、事業税などがかかりますので、概ね30%くらいかかるというところでご認識いただければいいのかなと思ってます。

つまり個人の税率、所得税、住民税等に対して、法人の税率のほうが税率が低くなることがあるので、税効果の観点から法人化の提案がなされるというところです。

特に銀行ですと、皆様ローンを借りていらっしゃる方だと、5月ぐらいに銀行が来て、前年の確定申告書をお預かりしてっていうようなタイミングがあると思うんですけど、こういったタイミングで法人化の提案を受けることが多いんだと思います。

実際、私が銀行にいる頃に、本部でそういうコンサルティングを推進するようなこともやっていたので。事前に昨年の確定申告書とかも拝見しながら、特に先ほどご覧いただいた所得が900万円超えてくると、税率が住民税と合わせて40%超えてくるので、1,000万円くらいを目途に考えてましたけれども、所得が1,000万円くらいあるようなお客様に対しては、確定申告書を取りに行くタイミングで一度法人化の提案をしてみたらどうだということでやっていました。こういったタイミングで、一つ受けることが多いんじゃないでしょうか。

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冒頭5分動画

 

 

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