【セミナー冒頭5分紹介】相続税の「税務調査」の実態と対処方法―調査官は重加算税をかけたがる

 

本コラムは、2026年1月20日に開催されたセミナー『相続税の「税務調査」の実態と対処方法―調査官は重加算税をかけたがる』(講師:税理士法人レガート 税理士・服部誠氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

相続税の課税対象は「全体の10%超」に

 

服部:まず相続税の課税実態というところで、昨年12月に国税庁から発表になりました。相続税の申告は亡くなった日の翌日から10ヶ月で申告いたしますので、発表になっているのは直近として令和6年分になります。令和6年は161万人の方が亡くなりまして、16万7千人の方が相続税がかかっています。

青の被相続人の人数、亡くなった方ですね、これは右側で見まして。赤の課税対象者、これは左で見ます。161万人亡くなって、16万7千人の方が相続税がかかっていたと。これは全国の人数です。割合としては10.4%、もういよいよ10%を超えるようになりました。ずっと8%台でしたが徐々に上がってきて9%を超え、直近令和6年は10.4%の方が相続税の課税対象になっているということが発表になっております。これが国税庁の発表なんですね。

次に東京国税局としても、相続税の課税実態が発表になっておりました。東京国税局というのは、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、1都3県になります。埼玉県は東京局じゃないんですね。関東信越国税局に入りまして、東京、神奈川、千葉、山梨、1都3県の相続税の実態、亡くなった方が32万9千人に対して、5万3千人の方が相続税課税対象になっていると。割合として16.2%、1都3県で全国では10.4%が、東京国税局管内ですと16.2%に上がっている。これをさらに東京都に絞り込むと、おそらく20%を超えた割合で相続税が課されているということが言えると思います。

令和6年度の税務調査件数は9,512件

 

これらの数値を過去5年間で横にして編集してみました。これは、国税庁で発表になっている数字を私の方で編集した表になります。ですので数字は実際の数字ではあるんですけれども、このような統計値は発表になっておりません。参考までに見ていただければと思いまして、作ってみました。

直近令和6年度、6年度というのが税務署の事務年度を指しています。亡くなった方と申告者につきましては、暦年で見ているんですが。調査につきましては、税務署発表はこの年度で発表していますので。令和6年度、つまり令和6年7月から令和7年6月、7月始まりの6月締めが税務署の年度なんですね。その年度で拾っていますので、こちらはご留意ください。

では6年中に亡くなった方、暦年で160万5千人いらっしゃいました。亡くなった被相続人に関して相続税がかかった方、申告納税者は相続人ですね。遺族の方、被相続人の数、16万6,730人の方が相続税の対象になっている。さっき見ました10.4%、正確には10.38%に相続税がかかっていると。

同じ令和6事務年度で実地調査、税務調査ですね。どれだけあったか、9,512件ありました。令和6年、令和6事務年度の1年間で9,512件。これをずっと横で見ていくと、こう増えてるんですね。もともとは、1万件から1万1千件ぐらいの税務調査が行われていました。ところがコロナの発生によりまして、調査がほとんど行われない期間がありました。

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冒頭5分動画

 

 

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