【セミナー冒頭5分紹介】相続対策を「名義預金」判定のポイント―指摘率トップの理由とは 相続税の税務調査の実態と対処方法

 

本コラムは、2026年4月14日に開催されたセミナー『相続対策を「名義預金」判定のポイント―指摘率トップの理由とは 相続税の税務調査の実態と対処方法』(講師:税理士法人レガート 税理士・服部誠氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

令和6年における相続税の実態

 

服部:それでは、中身に入っていきたいと思います。まず最初ですね、国税庁の発表資料からのお話になりますが、相続税の申告についてですね。相続税の申告実績というものが、こんな形で国税庁のホームページで発表されております。毎年12月の中頃発表になっておりまして、直近は令和6年分についての発表が出ておりました。

令和6年見ていきますと、年間で亡くなった方が160万5千人いらっしゃいました。この方々について相続税の申告が出た件数、相続税の申告書の提出に係る被相続人数、亡くなった方が被相続人になるわけなんですが。その方についての相続の財産申告をする方は相続人の方ですね、遺族の方になるわけなんですが、亡くなった方の件数で考えると16万6,730件申告が出ていたと。160万に対して16万6,000と。率にして10.4%、この10.4というのは初めてです。10%を超えてきました。今までは7%から8%、ここ数年で9%台になってましたが、いよいよ10%を超えてきたという感じですね。

亡くなる方は残念ながら毎年毎年増加しています。令和6年も令和5年に比べて約1.9%亡くなっている方は増えているのですが、申告する方はそれ以上の率で増えているという形になっております。

そして1人あたりで見ますと、被相続人1人あたりですね。課税価格、相続税がかかる遺産の価格については、1件あたり1億4千万という金額になっておりまして、相続税といたしましては、被相続人1人あたり1,946万円という金額になっておりました。こちらも昨年に比べると、総額価格も税額も増加しているというのが令和6年の実態ということで発表になっております。

相続税の実地調査は全国で9,512件

 

これに対して相続税の実地調査、税務調査はどうだったかというのが、こちらの表になります。こちらも国税庁のホームページで載っておりますので、ご興味のある方はまた細かいところもグラフや図が載って詳細の説明がありますので、またそちらを見ていただければと思うんですが。令和6事務年度、ここ、表現が違うんですね。相続税の申告については年分で出てますが、調査については事務年度という表現になっております。

この事務年度、税務署の事務年度は毎年7月に始まって翌年6月までのこの1年間なんですね。7月に人事異動があります。そこで、大体3分の1ぐらい事務所の職員の方異動になると言われています。ですから、3年経つとほとんど人変わっちゃってるらしいですね。そういう7月に異動がありまして、1年間翌年の6月までが1事務年度になっております。ですので、この令和6事務年度というのは、令和6年7月から令和7年6月までの1年間。この1年間で調査をした件数と、その結果ということになります。令和6事務年度の相続税の実地調査、全国で9,512件ありました。

相続税の調査って、申告してすぐ行われるものではないんですね。だいたい申告して1年半から2年ぐらい経ってから税務調査が行われます。ですから、令和6事務年度に行われた相続税の調査は、おそらく令和4年から5年にかけて申告された申告書ということになります。

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冒頭5分動画

 

 

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