【セミナー冒頭5分紹介】「親の面倒を1人でみた!」だけではダメ? 相続時に「寄与分」を正しく主張する方法

 

本コラムは、2025年9月24日に開催されたセミナー『「親の面倒を1人でみた!」だけではダメ? 相続時に「寄与分」を正しく主張する方法』(講師:北畑総合法律事務所 弁護士・北畑素延氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

寄与分とは何か?

 

北畑:寄与分ということで、まず寄与分とは何ですかというところからスタートしていきます。次、寄与分は誰が請求できるのかという、請求できる人を請求権者といいますが、それについて話していきます。そして改正がありまして、特別寄与料というのが最近でもないですけど、少し前の改正でできたので、相続人以外の貢献はどうなるというところに触れていきます。

あと、寄与分の類型です。一般的に5つの類型に分けられるので、それについて解説していきたいと思います。家事従事型や金銭出資型などはいろいろあるところです。最後に、寄与分の請求のポイントと書いております。調整とかがどうなるのかというところまで最後触れていますので、参考になれば幸いですというところです。では、早速見ていきましょう。

寄与分って何ですかというと、一般的なイメージを皆さんも持たれていることも多いと思うんですが。例えば、親とか配偶者の療養看護をしたりとか、金銭的な援助を行ったりした場合ですね。こういう場合がもしあった場合にですね、この相続があった時に取り分が多くあったらいいのになと、要は他の相続人よりも貢献していると、被相続人に対して、だから自分の取り分が増えたらいいなと思うときがあると思うんですが、それに対応している制度ですね。

寄与分が認められると、自己の相続分が増えるということは、他の相続人より多く遺産をもらえるという関係にあります。これを寄与分と言って、民法904条の2っていうところに書いてますね。ですので、根底にあるのは公平なんでしょうね。だから、亡くなった方に対しての貢献が高い人には、より多くの相続が得られるように、法が整備されているということになっているということですね。ですので、例えば親とか配偶者、療養看護したり、金銭的な援助を行ったりしたという場合は、寄与分を検討することになるというところです。

反対に、対局の概念は特別受益というところで、親から多くもらっていると、これを減らすために相続分が減らされるという制度がありますが、真逆の関係かなというところです。

同居相続人と別居相続人の争い

 

多いのは、例えば親御さんの面倒を見られたとか、お金を援助しましたとか、そういうことが多くて。よくそれが長年そのような、例えば親御さんの面倒を見てきたってずっとやってきたので、相続の時には、それが反映されて欲しいと思われる方がいて、よく相続で問題になることが多いかなと思います。

よくある類型としては、親御さんと一緒に住まわれている相続人と、出ていっている相続人がいる場合に、一緒に同居している相続人の方が寄与分を主張してくるというのは、裁判とか遺産分割協議でよく見られる光景かなと思います。これは寄与分の概要というところですね。次に行きます。

民法904条の2にありますよって書いてあるんですけど、条文をすらっと並べてしまうと、こういう形になるということです。ただ、ポイントがちょっとあって、複雑なものですが「共同相続人中に」ということです。相続人じゃないとダメだよということです。

あとは、類型が列挙されています。被相続人の事業に対する労務の提供、要は被相続人のために働いたというところですかね。または財産上の給付、例えば金銭を出資したとか、被相続人の療養看護とか、その他の方法によると。まずは民法だと3つ列挙されていますね。労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護と。

次がちょっと大事で、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」と、要は財産が増えるというところについて貢献をしないとダメだということですね。

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冒頭5分動画

 

 

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