【立読み/減価償却】資産の償却期間を短縮するワザもあり

 

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本コラムは、2014年4月に刊行いたしました黄金律新書『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)の立ち読み記事(vol.8)です。全文は書籍をご覧ください。


 

減価償却資産の法定耐用年数が実際の使用可能期間と必ずしも一致しないことは先に述べたとおりです。そうであるなら、実際に使う期間で償却したいと考える方もいらっしゃると思います。では、償却期間を変えることはできるのでしょうか。結論を言うと、ある程度は可能です。

 

青色申告書を提出する個人や法人が所有する減価償却資産の使用可能期間が次に掲げるいずれかの事由によって、法定耐用年数に比して著しく短い場合(おおむね10%以上短い場合)には、あらかじめ国税局長の承認を受けて、その資産の承認を受けた未経過使用可能期間を新たな耐用年数として減価償却費の計算ができます。

 

耐用年数を短縮できる事由は、次の五つなどです。

 

①その資産の材質または製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質または製作方法と著しく異なること

②その資産の存する地盤が隆起しまたは沈下したこと

③その資産が陳腐化したこと

④その資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したこと

⑤その資産が通常の修理または手入れをしなかったことに起因して著しく損耗したこと



(以下、略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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続きは、書籍『スゴい「減価償却」』(杉本俊伸+GTAC著 幻冬舎メディアコンサルティング)でお読みいただけます。

 

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