【税金対策】役員社宅は計算方法が違う(2)

 

ちなみに、役員用の社宅とは認められずに、給与として課税される範囲も次のように定義されています。

 

①役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が給与として課税されます。

②役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

③現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

 

いずれにしても、社宅として物件を取得する場合は減価償却費、取得時の借入金の返済利息などは経費で落とせますし、借りた社宅を役員に貸しても会社負担分は費用として処理できます。

 

従業員用か役員用か、買い上げか借り上げかなどによって条件は違ってきますが、いずれも、多かれ少なかれ節税対策の手段としてはとても有効ですから、検討してみる余地はおおいにあるといえるでしょう。

 

退職金は社宅で払うこともできる?

 

裏技的になりますが、社宅を退職金代わりにする、という方法もあります。とりあえず社員に社宅を提供して住んでもらい、退職時にこれを社員に退職金の代わりとして現物支給するわけです。こういう方法をとる場合は、事前に会社と従業員の間で契約書を作っておくのもひとつの方法です。

 

在職中は、社員が一定の金額を会社に支払い続ける必要はありますが、社員にとっても全額を給与でもらって、そこから不動産屋に家賃を払うより社会保険料、所得税額が低くなり、実質手取り金額は多くなりますし、会社は社宅の時価と簿価の差額が法人税の対象となり、社宅購入時の金額が減価償却費として雑費扱いにできます。

 

これは役員が社宅を会社から借りる形で住んでいて、退職後もそこに住む場合も同様です。お互いが納得した上であれば、これも有効な節税対策といえるでしょう。

 

 

(その1)に戻る。

syoei_sugosetsu
この記事はGTAC編著『スゴい節税』
(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)
より転載したものです。

 

この記事はお役に立ちましたか? 幻冬舎総合財産コンサルティングが運営する無料会員組織「カメハメハ倶楽部」に登録すれば、最新の関連情報やセミナー/イベントの開催情報などをいち早くお受け取りいただけます。無料会員登録は、登録フォームからどうぞ。